次のような場合は、水道の開栓、閉栓の届出を3営業日前までに業務課へご連絡ください。
「上下水道使用水量等のお知らせ」がある場合は、お手元にご用意ください。

注意事項

民法第548条の2第1項の「定型約款」に関する規定が、水道の契約にも適用されます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約の条件などを定めた「木津川市水道事業給水条例」と「木津川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたりますので、以下のリンクでご確認ください。

水道使用開始申込(開栓届)について

木津川市に引越してくるとき、家を新築したとき

必要事項

水道使用開始申込(開栓届)フォームに入力するか、または「新住所・お名前」「水道を使い始める日」「連絡先電話番号」を電話や電子メールなどでお知らせください。

※集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいの方で水道料金を管理会社や管理組合などにお支払いされる場合は、業務課への届出は必要ありません。

注意事項

作業員が現地のメーターボックスで「開栓作業」を行いますが、立会は不要です。

※開栓作業までに、すべての蛇口やガス給湯器の水抜き栓などを閉めてください。

※開栓作業で漏水などの異常があった場合は、業務課から連絡します。

※開栓作業終了後、トイレのタンクに水が溜まり、水道メーターの針(パイロット)が止まることを(約1分間)確認しますが、漏水などがあった場合は、使用される方や所有者の責任となりますのでご注意ください。

水道使用中止申込(閉栓届)について

木津川市から引越しされるとき、家を取り壊すとき、一時的に水道の使用を止めるとき(長期不在など)

必要事項

水道使用中止申込(閉栓届)フォームに入力するか、または「水栓番号」「ご住所・お名前」「水道を使わなくなる日」「転居先」「連絡先電話番号」を電話や電子メールなどでお知らせください。

※お届けがないと、使用されなくても基本料金を請求しますので、ご注意ください。
※集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいの方で水道料金を管理会社や管理組合などにお支払いされている場合は、業務課への届出は必要ありません。

注意事項

作業員が現地のメーターボックスで「閉栓作業」を行いますが、立会は不要です。

※閉栓作業までに、すべての蛇口を閉めて、漏水などの異常がないことを確認してください。

木津川市内で転居するとき

「水栓番号」「お名前」「現在使用されているところの住所」「新しい住所」「お引越し日」「連絡先電話番号」を電話や電子メールなどでお知らせください。

※口座振替の手続きは、新しい転居先の水栓番号での届出(口座振替依頼)が必要になります。

※届出があるまでは、納入通知書によるお支払いとなります。