水道の使用開始・中止の手続き、定型約款のご案内
次のような場合は、水道の開栓、閉栓の届出をお願いします。
届出の際は、上下水道使用のおしらせ等の水栓番号がわかるものをご用意ください。手続きがスムーズです。
※届出については、予定の2日~3日前までに水道業務課までご連絡下さい。
水道の使用を開始するとき
- 木津川市に引越してくるとき
- 家を新築したとき
必要事項
「新住所・お名前」「水道を使い始める日」「連絡先電話番号」をお知らせください。
その他
※集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいの方で水道料金を管理人、大家さん、管理組合などにお支払いのときは水道業務課への届出は必要ありません。
注意点
水道の使用を開始する際は、必ず現地にお伺いし「開栓作業」を行います。
新型コロナウイルス感染症防止のため、開栓作業時の立会は、不要としています。
- 開栓作業前までに、必ず全蛇口等が閉まっているかをご確認ください。
- 使用開始前に漏水等が発生していないかをご確認ください。
水道の開栓状況を確認するため、作業終了後1分程(※)の確認を行っています。
その時、宅地内で漏水等があった場合は、使用される方の責任となりますのでご注意ください。
※トイレタンクに水が溜まり、水道メーターの針(パイロット)が止まることを確認させていただいています。
木津川市水道事業給水条例第24条では・・・
水道使用される方の管理責任として、「宅地内等で水が汚染または漏水しないように管理すること」を定めています。
また、それらの管理責任を怠り、漏水等が発生した場合の損害は、水道使用される方の責任となることを定めていますので、あわせてご注意ください。
水道の使用を中止するとき
-
木津川市から引越しされるとき
-
家を取り壊すとき
-
長期間留守をするなど 一時的に水道の使用を止めるとき
必要事項
「水栓番号」「ご住所・お名前」「水道を使わなくなる日」「転居先」「連絡先電話番号」をお知らせください。
その他
※お届けがないと、ご使用されていなくとも基本料金の請求がありますので、ご注意ください
※集合住宅(アパート・マンションなど)にお住まいの方で水道料金を管理人、大家さん、管理組合などにお支払いのときは水道業務課への届出は必要ありません。
注意点
水道の使用を中止する際は、必ず現地にお伺いし「閉栓作業」を行います。
下記の事項の確認をお願いします。
- 閉栓作業前までに、必ず全蛇口等が閉まっているかをご確認ください。
- その他必ず事前に漏水等が発生していないか、あわせてご確認ください。
木津川市内で転居するとき
「水栓番号」「お名前」「現在使用されているところの住所」「新しい住所」「お引越し日」「連絡先電話番号」をお知らせください。
※口座振替の手続きは、新しい転居先の水栓番号での届出が必要になります。
届出があるまでは、納入通知書によるお支払いとなります。
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「木津川市水道事業給水条例」と「木津川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款にあたります。
水道の使用開始をご連絡いただく前に、以下のリンクでご確認ください。