家庭内または施設内での故障・修繕・漏水

水道量水器より家庭内や施設内で、故障や漏水が発見された場合は、個人のご負担で修繕が必要となります。修繕が必要な場合は、市が指定する木津川市指定給水装置工事事業者に修繕を依頼してください。また、業務課にも届出てください。漏水の程度内容によっては、水道料金の減額の対象となります。

漏水の減免

各敷地内に設置されている水道メーターから二次側(建物側)の間であっても、次のような場合は水量を減免できません。なお、そのほかにも漏水箇所によっては減免できない場合があります。

  1. 蛇口からの水もれのとき
  2. トイレのタンクの不備のとき
  3. お湯の出る管(給湯器・温水器など)からの水もれのとき
  4. 受水槽設備の不備のとき
  5. 水道料金が完納されていないとき
  6. 過去1年以内に同一の水栓(給水装置)で「漏水の減免」を受けているとき
  7. 市の指定業者以外で修繕したとき

漏水の減免申請

申請は、修繕工事の完了後、必要事項を記入のうえ、写真(修理等の状況が分かるもの)を添付し、業務課に申請してください。なお、修繕費用は減免の対象にはなりません。

  • 減免の目安は、漏水したと思われる水量の半分です
    「漏水月の使用水量」-「通常の使用水量」÷2=減免水量
  • 減免の期間は、最大連続した4か月分です(異常水量が明らかに続いているとき)

※申請後、通常の使用水量を算定及び減免審査等の手続きのため、決定通知(減免還付)までに数ヶ月程度の時間が係る場合があります。

 水道料金減額申請書.pdf [ 46 KB pdfファイル]

公道での漏水

公道上での漏水が発見された場合は、工務課へ連絡ください。水道本管での漏水については、水道水の漏水だけでなく道路の陥没など大きな事故につながる可能性があります。発見と同時に通報いただくようお願いします。