高額介護サービス費の支給について

同じ月に利用したサービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。対象の人には、利用月の約3か月後に木津川市から通知をお送りします。

なお、施設サービスでの居住費、食事代の負担額および日常生活費は、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

 

利用者負担の上限

利用者負担段階区分 上限額(月額)

市町村民税課税世帯で、世帯内に右記所得の第1号被保険者がいる人

○課税所得690万円以上     140,100円(世帯)
○課税所得380万円以上690万円未満   93,000円(世帯)
○課税所得380万円未満   44,400円(世帯)
  ○市町村民税課税世帯のうち、上記以外   44,000円(世帯)
  ○市町村民税世帯非課税等   24,600円(世帯)
  ・課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人

 

15,000円(個人)

・老齢福祉年金の受給者  

○生活保護の受給者

○利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)

15,000円(世帯)