対象

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)で、ねたきりや認知症などで介護が必要な人、家事などの日常生活で支援の必要な人
  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、初老期認知症等、老化が原因となる16の特定疾病によって介護が必要となった人

介護保険のサービスを利用するためには、事前に市に要介護認定を申請する必要があります。また、介護保険制度では、指定居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業者)と介護サービス事業者は本人、家族が自由に選択し、契約を取り交わすことにより、ケアプランの作成(※要支援1.2の方については、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。)サービスの提供をおこないます。市内や近隣の事業者の情報は、市の窓口で提供できますので、問い合わせください。
また、要介護認定は、一定期間ごとに見直しがおこなわれますが、心身の状態が変化したときは、認定期間内でも要介護度の見直しをおこなうことができます。

※第2号被保険者で要介護認定の申請ができるのは、次の16特定疾病に該当する方です。
 

16特定疾病

  1. がん末期
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗鬆症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. パーキンソン病関連疾患
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 慢性関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症