児童手当
児童手当制度の概要について
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
支給対象者
日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している方
※公務員の方は、勤務先で支給されます。
受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母等に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者になります。
ご注意ください
- 父母がともに子どもを養育している場合は、生計を維持する程度(原則、所得額)の高い方が、対象になります。
- 父母が国外に居住している場合は、児童の面倒をみている祖父母など父母から指定を受けている方(「父母指定者」)が受給資格者となります。
- 離婚協議中で父母が住民基本台帳上別居している場合は、子どもと同居している方が対象となります。(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です)
- 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等が対象となります。
支給月額等
支給期間:中学校修了まで
- 所得限度額未満
- 3歳未満
15,000円 - 3歳から小学校修了まで(第1、2子)
10,000円 - 3歳から小学校修了まで(第3子以降)
15,000円 - 中学生
10,000円
- 3歳未満
- 所得限度額以上
年齢に関係なく一律 5,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を、年齢が高い児童から数えます。
所得制限
児童手当は、平成24年6月分以降所得制限が設けられます。
児童手当の所得判定については、1月~5月分の手当については前々年分の所得を、6月~12月分の手当については前年分の所得で判定されます。
※前年の所得が一定の額以上である場合は支給されません。ただし、所得制限を超える世帯については、当分の間の措置として、児童1人当たり、一律月額5,000円を支給します。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622.0 |
833.3 |
1人 |
660.0 |
875.6 |
2人 |
698.0 |
917.8 |
3人 |
736.0 |
960.0 |
4人 |
774.0 |
1002.1 |
5人 |
812.0 |
1042.1 |
支給日
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月の10日(土曜日・日曜日及び祝日の場合は直前の平日)にそれぞれの前月までの4か月分を指定された口座に振り込みます。
支給を受けるための手続き
- 新たに子どもが生まれた方や木津川市に転入された方等は、児童手当の請求の手続きが必要となります。
- 児童手当は原則として請求のあった月の翌月分から支給されます。
月末に子どもが生まれた方や木津川市に転入された方は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、申請日の属する月の翌月分から支給されます。 - 公務員の方は、原則勤務先へ申請してください。
認定請求(出生・転入等の場合)
申請が遅れると手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。
申請に必要なもの
児童手当・特例給付認定請求書.pdf [ 159 KB pdfファイル]
児童手当チェックリスト.pdf [ 68 KB pdfファイル]
- 印鑑(スタンプ印以外のもの、認印可)
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(名義のわかるもの)
- 他市区町村で課税がある場合は、所得課税証明書
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 世帯状況によっては、児童が属する世帯全員の住民票、児童のマイナンバーなどが必要になります
- 受給者の健康保険証の写し(受給者が国家公務員共済又は地方公務員共済に加入されている場合のみ)
現況届(毎年6月)
受給要件の確認のため、受給者の方に毎年6月に現況届を出していいただきます。郵送で現況届を送付しますので、手続きを行ってください。
なお、受給者を判断するため、受給者・配偶者ともに所得審査を行います。審査の結果、配偶者の方が所得が高い場合は、受給者を変更していただくことになります。
現況届が提出されない場合は、6月分以降の児童手当を受給することはできません。
額改定認定請求
すでに木津川市で児童手当を受給していて、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に増減があった方は手続きが必要となります。
申請に必要なもの
児童手当・特例給付額改定認定請求書.pdf [ 128 KB pdfファイル]
- 印鑑(認印可)
- 世帯状況によっては別途書類が必要となる場合があります。
各種届出
次のような場合は、手続きが必要となります。
市外への転出、離婚、再婚、施設入所、死亡等により受給資格がなくなったとき
・受給事由消滅届.pdf [ 101 KB pdfファイル]
受給者が公務員になったとき
・受給事由消滅届.pdf [ 101 KB pdfファイル]
・公務員になったことが分かるもの(辞令など)
公務員でなくなったとき
・児童手当・特例給付認定請求書.pdf [ 159 KB pdfファイル]
・児童手当チェックリスト.pdf [ 68 KB pdfファイル]
・退職の事実が分かるもの(辞令など)
市内で住所を変更したとき
・児童手当・特例給付住所氏名等変更届.pdf [ 99 KB pdfファイル]
氏名を変更したとき
・児童手当・特例給付住所氏名等変更届.pdf [ 99 KB pdfファイル]
受給者と児童が別居になったとき
・児童手当・特例給付別居監護申立書.pdf [ 67 KB pdfファイル]
・別居することとなった児童の個人番号
受給者名義の振込口座を変更するとき
・金融機関変更届(児童手当用).pdf [ 44 KB pdfファイル]
個人番号の登録・変更・消滅が必要なとき
・児童手当・特例給付個人番号変更等申出書.pdf [ 53 KB pdfファイル]
申請先
社会福祉課 児童福祉係
※平成30年10月1日より支所での取り扱いができなくなりましたのでご了承ください。