1.児童手当とは

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
手当を受けるためには、申請が必要です。出生・転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
公務員の方は、勤務先へ申請してください。

2.支給対象者

日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している方
公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

 
 【ご注意ください】
  • 受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母等に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者になります。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得額の高い方)が、対象になります。
  • 父母が国外に居住している場合は、児童の面倒をみている祖父母など父母から指定を受けている方(「父母指定者」)が受給資格者となります。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が対象となります。(ただし、離婚協議中であること、また別居中であることの証明が必要です。)
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象となります。

3.手当の金額

支給額

児童手当には所得制限があります。
令和4年6月分(令和4年10月支給)から所得上限限度額が設けられ、受給者の所得が所得上限限度額を超過した場合、手当は支給されません。

※手当が支給されなくなった後、受給者の所得が所得上限限度額を下回り手当が受給できるようになった場合、新たに申請する必要がありますのでご注意ください。

児童一人あたりの月額

支給対象

児童手当

(1)所得制限限度額未満

特例給付

(1)所得制限限度額超過

(2)所得上限限度額超過

0~3歳未満

15,000円 一律5,000円

支給なし

(資格消滅)

3歳~

小学校修了前

  第1子、第2子 10,000円
  第3子以降 15,000円

中学校

10,000円

※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を、年齢が高い児童から数えます。

所得制限について

 児童手当の所得判定については、1月~5月分の手当については前々年分の所得を、6月~12月分の手当については前年分の所得で判定されます。
所得制限表

 

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数(カッコ内は例)

 所得額(万円)  収入額の目安(万円)  所得額(万円)  収入額の目安(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858 1,071

1人
(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1,124

2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1,162

3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1,200

4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1,002 1,010 1,238

5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1,040 1,048

1,276

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
      以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
      扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)
      又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した
      後の所得額で所得制限を確認します。

(参考)
 「(1) 所得制限限度額」未満の場合は、児童手当を支給
 「(1) 所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を
  支給

 「(2) 所得上限限度額」以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません

4.支払時期

手当は、原則として、支給月の前月までの4か月分を、指定された口座に振り込みます。

支給月

6月

10月

2月

手当の対象月 2月から5月分 6月から9月分 10月から1月分

※各支給月の10日が支給日です。
※10日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。

5.支給を受けるための手続き

子ども(第1子)が生まれたとき、市外から転入したとき

  出生・転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 手当は原則として請求のあった月の翌月分から支給となります。申請が遅れると手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
  • 月末に子どもが生まれた方や木津川市に転入された方は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先へ申請してください。
申請に必要なもの
  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの及び本人確認書類
  • 請求者の健康保険証の写し

※世帯状況によっては、児童のマイナンバーがわかるもの又は、児童が属する世帯全員の住民票などが必要になる場合があります。

子ども(第2子以降)が生まれたときなど養育する子どもが増えたとき

出生日等の翌日から15日以内に申請が必要です。

  • 手当は原則として申請のあった月の翌月分から支給となります。申請が遅れますと手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
  • 月末に子どもが生まれた方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の翌月分から支給されます。
申請に必要なもの

所得上限限度額を下回り、再申請するとき

認定請求の却下(又は受給資格の消滅)の後に次の1または2に該当した場合、児童手当を受給できる可能性があります。
いずれの場合も、特別徴収税額決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請が必要です。

1 支給対象外となった年度の次年度以降の所得が、所得上限限度額を下回った場合

2 支給対象外となった年度の所得が、所得更正等により所得上限限度額を下回った場合

 

※手当は原則として申請のあった月の翌月分から支給となります。申請が遅れると手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。

※ただし、特別徴収税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請があれば、遡って支給
 することができる場合がありますので、速やかに申請をしてください。

※公務員の方は、勤務先へ申請してください。

申請に必要なもの
  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 所得上限限度額未満となったことがわかる書類(特別徴収税額決定通知書など
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの及び本人確認書類
  • 請求者の健康保険証の写し

※世帯状況によっては、児童のマイナンバーがわかるもの又は、児童が属する世帯全員の住民票などが必要になる場合があります。

 

各種届出

次のような場合は、手続きが必要となります。

受給者が市外への転出、死亡等により受給資格がなくなったとき

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

児童手当・特例給付 受給事由消滅届

・公務員になったことがわかるもの(辞令書など)

公務員でなくなったとき

児童手当・特例給付 認定請求書

・退職の事実がわかるもの(辞令書など)

・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)

・請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの及び本人確認書類

・請求者の健康保険証の写し

市内で住所を変更したとき

児童手当・特例給付 住所氏名等変更届

氏名を変更したとき

児童手当・特例給付 住所氏名等変更届

受給者の加入する年金が変わったとき

児童手当・特例給付 住所氏名等変更届

・受給者の新しい健康保険証

配偶者を有しない・有するに至ったとき

児童手当・特例給付 住所氏名等変更届

受給者と児童が別居になったとき

児童手当・特例給付別居監護申立書.pdf [ 62 KB pdfファイル]

・別居することとなった児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

受給者名義の振込口座を変更するとき

金融機関変更届(児童手当用).pdf [ 44 KB pdfファイル]

・受給者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)

※配偶者や児童名義の口座は指定できませんので、ご注意ください。

個人番号の登録・変更・消滅が必要なとき

児童手当・特例給付個人番号変更等申出書.pdf [ 48 KB pdfファイル]

現況届(毎年6月)

毎年6月1日時点の現況(所得や加入年金等)を公簿等で確認することで、一部の方を除き、現況届が不要となりました。審査の結果、配偶者の方が所得が高い場合は、受給者を変更していただくことがあります。

また、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。木津川市から案内をいたしますので、今までどおり提出をお願いします。
現況届が提出されない場合、6月分以降の手当を受給することはできません。また、2年間現況届を提出されない場合、時効により未払いの手当は消滅となりますので、ご注意ください。※必ず提出をお願いします。

引き続き現況届の提出が必要な受給者
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が木津川市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、木津川市から提出の案内があった方

※市町村によっては、今までどおり現況届の提出が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。

 

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※独立行政法人、公益法人、国立・府立大学法人などに勤務している方は、木津川市からの支給になります。