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保育所等の職員による虐待に関する通報制度

児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。保育所・幼稚園等において施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。

  • 通報者の個人情報は厳守します。
  • 保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項で定められています。
  • 匿名での通報も可能です。
  • 通報の内容は、必要に応じて関係機関に共有します。

虐待等に関する通報・相談窓口

一覧

施設

担当課

電話番号

認可保育所

幼保連携型認定こども園

地域型保育施設

幼稚園

一時預かり事業

病児保育事業

保育幼稚園課

0774-75-1212

児童館

放課後児童クラブ

こども未来課

0774-75-1229

子育て短期支援事業

こども家庭支援課

0774-75-1204

虐待にあたる行為とは?

身体的虐待

 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

性的虐待

 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること

ネグレクト

 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる身体的虐待・性的虐待または心理的虐待までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること

心理的虐待

 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

お問い合わせ

木津川市こども未来部こども家庭支援課

電話: 0774-75-1204

ファックス: 0774-72-0553

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:2968

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