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医療的ケアとは、医師自らが行わなければならないと医師法に規定される医行為(医療行為)のうち、家庭等で日常的に実施される経管栄養やたんの吸引などの行為のことをいいます。
保護者の就労等により保育が必要な医療的ケア児や、幼稚園への入園を考えている医療的ケア児を、保育所等で安全に受入れるために必要となる基本的な事項や留意点をまとめ、「医療的ケア児の保育所等受入れガイドライン」を策定しました。
本ガイドラインを活用し、保育所等での医療的ケア児の円滑な受入れが図れるよう、取り組んで参ります。
医療的ケア児の受入れは、ガイドラインに沿って行います。
保育所等の利用を希望される医療的ケア児の保護者は、保育幼稚園課(75-1212)まで問い合わせください。
木津川市こども未来部保育幼稚園課
電話: 0774-75-1212
ファックス: 0774-75-0553
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
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