家畜の飼養衛生管理状況に関する定期報告書の提出について
家畜の飼養衛生管理状況に関する定期報告書の提出について
平成23年4月に家畜伝染病予防法の一部が改正され、対象家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数等に関する事項について、都道府県知事に報告することが義務づけられております。
以下の対象家畜を飼養されている方で、報告書を提出されていない方は、京都府山城家畜保健衛生所(電話0774-52-2040)までご一報ください。報告書様式を郵送いたします。
対象家畜
- 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
- 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
注意
1頭(羽)でも飼養されていると報告が必要です。
参考
登録日: 2012年12月13日 /
更新日: 2014年9月11日