家畜の飼養衛生管理状況に関する定期報告書の提出について

平成23年4月に家畜伝染病予防法の一部が改正され、対象家畜の所有者は、毎年、家畜の頭羽数等に関する事項について、都道府県知事に報告することが義務づけられております。

以下の対象家畜を飼養されている方で、報告書を提出されていない方は、京都府山城家畜保健衛生所(電話0774-52-2040)までご一報ください。報告書様式を郵送いたします。

対象家畜

  • 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
  • 家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)
注意

1頭(羽)でも飼養されていると報告が必要です。

 

参考