鳥獣害対策用の電気さくの安全確保について

電気さくは獣害対策として、有用なものではありますが、適切な設置や安全管理が求められます。過去に静岡県で獣害対策の電気さくによる感電死亡事故が発生した事例もあり、事故防止のため設置にあたっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基く電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

具体的には、感電防止に向けた下記事項について適切な対応をお願いします。

1.電気さくを施設した場所には、人が見えやすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

2.電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。

(1)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置

(2)感でんにより人に危険を及ぼすおそれのないように出力電源が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの

    ア 電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

    イ 蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

3.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること

(1)電流動作型のものであること。

(2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

4.電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。


正しく設置されている電気さくは触れても直ちに命にかかわるものではありませんが、電気さくは一定の危険を伴うものなので、不用意に近づいたり、触らないようご注意ください。  

※電気さくとは・・・田畑や牧場などで、高圧の電流による電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。木津川市では、イノシシ、シカ、ニホンザル等の野生動物が田畑へ侵入することを防ぐため、農地に電気さくが設置されています。

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