文化財について
文化財の種類と体系
文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、はぐくまれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産です。文化財保護法では、文化財は以下のように分類されており、重要なものは国宝・重要文化財・史跡・名勝・天然記念物等として国が指定・選定・登録を行い、それぞれの分野毎に最も適した方法で保護が図られています。また埋蔵文化財や、文化財の保存・修理に必要な伝統技術も保護の対象とされています。
有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの
民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
記念物
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの
文化的景観
地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの
伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの
文化財の体系については下記ファイルをご覧ください。
木津川市の文化財
木津川市の文化財の状況は以下のとおりです。(令和6年3月29日現在)
絵画 |
彫刻 |
工芸品 |
書跡 ・ 典籍 |
古文書 |
考古資料 |
歴史資料 |
建造物 |
無形民俗 |
有形民俗 |
史跡 |
名勝 |
天然 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国指定 文化財 |
3 |
26 (3) |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
19 (3) |
1 |
0 |
7 |
1 (1) |
0 |
61 (7) |
国登録
文化財 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
府指定 文化財 |
3 |
5 |
3 |
0 |
2 |
1 |
1 |
4 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
23 |
府登録 文化財 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
21 |
府暫定登録文化財 |
44 |
8 |
0 |
5 |
5 |
8 |
0 |
20 |
0 |
2 |
3 |
1 |
0 |
96 |
市指定 文化財 |
5 |
11 |
0 |
1 |
3 |
3 |
4 |
7 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
40 |
- ()内は、重要文化財内の国宝数及び史跡名勝天然記念物内の特別指定数。
- 国指定史跡数には、2府県にわたるもの2件を含む。
- 府文化財環境保全地区:8か所
木津川市の文化財の詳細については、下記ファイルをご覧ください。