道路上に車両を停めて点検や工事等をする場合には、届出が必要です。

なお、原則、歩道上への車両の乗り入れはできません。

対象

  1. 幹線流量計及び幹線管路施設巡視点検業務
  2. 京都府流域下水道調査に伴うマンホールの開閉
  3. 植栽伐採木を運搬する車両の駐車
  4. 試験堀等の道路構造に多大な影響を与えない短時間の工事(作業)、住宅やマンションの建築工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業
  5. 店舗や事業所の看板調査を目的とした高所作業車による点検作業
  6. 交通事故が原因で損傷したガードレールや道路標識の修繕工事
  7. 映画やドラマ,CMなどのロケーション撮影
  8. 中継車によるテレビの中継放送
  9. 防災訓練における起震車体験
  10. マラソン大会やクロスカントリーの開催
  11. 交通量の調査
  12. 特殊な車両(検診車・献血車など)を使用して行う事業やサービス
  13. 式典やセレモニーの開催
  14. 上記に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認めるとき

届出

届出の際には以下の書類が必要です。

  • 道路一時使用届出書

道路一時使用届.docx [ 17 KB docxファイル] 道路一時使用届.pdf [ 48 KB pdfファイル]

※別のウィンドウで開きます。

  • 位置図
  • 平面図
  • 現況写真
  • 道路使用許可書(写し)