男女共同参画推進条例
市では男女共同参画社会の実現にむけて「木津川市男女共同参画推進条例」を施行しました。(3月12日施行)
男女共同参画社会とは
男女がお互いを尊重しあい、性別にかかわりなく、社会のあらゆる分野に対等なパートナーとして参画し、その個性と能力を十分に発揮して、喜びも責任も分かち合い、ともに輝く社会をいいます。
条例の目的は
この条例は、市の男女共同参画の推進に関する5つの基本理念を定め、市、市民および事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成を目指した施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施し、男女共同参画社会を実現するために制定したものです。
条例でどうなるの -みんなが取り組むこと-
これからは、この条例に基づき、男女がともに輝くまちづくりをめざして、市、市民および事業者が一体となって取り組むことが必要です。
市は
男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施していきます。 男女共同参画の推進にあたり、市民、事業者、国及び府との連携・協力に努めます。男女共同参画の推進を計画的に実施するため、推進体制を整備します。
市民は
男女共同参画について理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めましょう。市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力しましょう。
事業者は
それぞれの事業活動を行うにあたり、男女共同参画の推進に努めましょう。 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力しましょう。 雇用の分野において、男女が職場における活動に対等に参画する機会及び待遇を確保するように努めましょう。仕事と家庭生活とを円滑に行うことができる職場環境の整備に努めましょう。
あなたができること
性別による権利侵害をなくしましょう(第7条)
男だから、女だからという理由で差別してはいけません。男女の人権を損なうセクシュアル・ハラスメント(※1)ドメスティック・バイオレンス(※2)をおこなってはいけません。
※1 セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ) 条例では、性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることと定義しています。 ※2 ドメスティック・バイオレンス(DV)条例では、夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)をいうと定義しています。
固定的な性別役割や人権を侵害するような表現をなくしましょう(第8条)
公衆に表示するポスターや広告などで、性別による固定的な役割や男女間における暴力的行為を助長、連想させる表現及び過度の性的な表現はやめましょう。
苦情の申し出ができます(第19条)
男女共同参画の推進に関する施策、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情等について申し出ができます。
詳しくは「男女共同参画に関する苦情申出」をご覧ください。
男女共同参画を推進するための5つの基本理念
- 男女の人権の尊重 人権尊重の視点に立った男女共同参画の意識づくり
- 性別による固定的役割分担意識に基づく社会制度・慣行についての配慮 男女がともに安心して働き続けられる環境づくり
- 男女共同参画による意思決定 男女共同参画による地域社会つくり
- 家庭生活における活動と他の活動の両立のための相互協力と社会支援 生涯にわたる性と生殖および健康の権利 健康づくりの推進と福祉の充実
- 国際的協調国際化に対応した心豊かなまちづくり