排水設備工事について
下水道工事が終わり供用開始になりましたら、できるだけ早く公共下水道に接続していただくようお願いします。供用開始区域を拡大しても、みなさんが下水道に接続されなければ下水道の効果を発揮することができません。
処理区域内(下水道をお使いいただける区域)において家や事務所を新築・改築される場合は、トイレを水洗化することが義務付けられています。
台所や風呂場・便所などからの汚水を公共下水道に接続するために必要な排水設備工事を行う場合、助成金制度や融資あっ旋制度を利用することができます。(住居の伴わない事務所や新築・改築は適用されません。詳しくは市担当課に問い合わせてください)
排水設備の工事は、供用開始から3年以内に行ってください。
公共下水道に切り替えれば
排水設備工事の流れ
ここでは汲み取りトイレをご使用で、排水設備の工事を行う時の例を示します。
1 まず改造計画をたてます
トイレを洋式にするのか和式にするのかなどを検討します。
2 指定工事業者に見積を依頼します
指定工事業者を決めて、設計および見積を依頼します。指定工事業者は、次の一覧表をご覧ください。
このとき、工事店にまかせっきりにするのではなく、工事の内容やお使いになる便器の種類、かかる費用、支払い方法などを工事店と十分話し合ってください。
いくつかの工事店から見積をとってみるのも良いでしょう。
3 工事の依頼(契約)をします
見積書によく目をとおし、内容や工事費用を確かめた上、指定工事業者に工事依頼をします。
申請に必要な書類の作成、提出は指定工事店が代行します。申請書には、依頼者の押印が必要です。助成金制度や融資あっ旋制度を利用される方は、このとき申し出てください。
指定工事業者は、工事を始める7日前までに「排水設備計画確認書」を市に提出します。
4 市が書類検査を行います
提出された排水設備計画確認申請書の内容について、規定の勾配が取れているか雨水と汚水がきちんと分けられているかなどを審査します。
審査後、排水設備計画確認通知書を交付します。
5 指定工事業者が工事を行います
台所・風呂・トイレなどから公共汚水ますまでの配管や便器の据付などの工事を行います。
6 排水設備工事完了届を提出します
指定工事業者は、工事が終われば排水設備工事完了届を市に提出します。公共下水道使用開始届も提出していただきます。届けには、依頼者の押印が必要です。書類審査を行い問題なければ、完了検査の日を決めます。
7 工事完了検査を行います
書類のとおり現地で施工されているか、検査に伺います。検査に合格すれば検査済証を交付し、下水道を使用することができます。手直し事項があれば指示し、再検査を行います。検査済証は門や玄関など、わかりやすいところに掲示してください。宅地内の排水設備は個人管理となります。適切な管理を行うためにも、排水設備の図面は大切に保管してください。
検査時に水道メーターの検針を行います。この時のメーター指示数から下水道使用料金が発生します。