下水道水洗化工事の融資あっせん制度
市では、今まで使用していた、くみ取り便所を水洗トイレに改造したり、浄化槽を取りこわして公共下水道に接続しようとする方の負担を少しでも軽くするため、申し込みによる書類審査のうえで、工事費用を金融機関に融資あっせんします。
融資が受けられる工事
公共下水道の供用開始後に施工する次の工事(官公署・会社などの法人、住居を伴わない事務所・店舗および家屋の新築・改築等は対象になりません)
- くみ取り便所の水洗化工事
- し尿浄化槽を撤去し、公共下水道に接続する工事
- 上記の工事と同時に施工する排水設備工事
融資あっせんの対象者
- 家屋所有者または家屋所有者の同意を得た使用者
- 本市に住所を有し、独立の生計を営む成人
- 市税を滞納していない方
- 融資に対して十分な償還能力を有する方
- 確実な連帯保証人を1人立てられる方(木津川市、相楽郡、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、久御山町、綴喜郡に住所がある方)
- 融資機関が定める資格に適合する方
融資あっせんの内容
融資額
限度額が60万円まで(集合住宅の場合は、100万円まで)
(1万円単位で工事費用の範囲内)
融資金の返済
6か月を単位として、60か月以内とします。
融資利率
融資契約の締結日以前の4月1日または10月1日の長期プライムレートの利率
返済方法
融資を受けた翌月から毎月元利均等などで償還していただきます。
利子補給
この制度を利用し、早期に公共下水道に接続された方に次のとおり利子補給をおこないます。
- 公共下水道への接続機関
- 供用開始日から1年以内に接続された方は、利子補給率10分の10
- 供用開始日から1年を経過し、2年以内に接続された方は、利子補給率10分の7
- 供用開始日から2年を経過し、3年以内に接続された方は、利子補給率10分の5
償還金の返済後に交付します。(千円未満切り捨て)
※この制度を利用された方は、助成金制度の利用はできません。
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登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月16日