水道事業の運営は、「独立採算制」です。みなさんからお支払いただいている水道料金によってまかなわれており、原則として税金は使われていません。

水道料金は、口径13ミリから30ミリまでは基本料金と従量料金からなっています。
基本料金とは、水道の使用量にかかわらずお支払いいただく料金です。
従量料金とは、水道の使用量によってお支払いいただく金額が決まる料金です。
公共下水道をご使用いただいておられる方には、水道料金と一緒に請求させていただきます。
 

料金表(税抜き)

       水道料金表を表示しています。内容が複雑ですので、必要に応じて下記までお問い合わせください。 

 

令和5年2月分より下記の通り下水道使用料が変わります。

使用を中止するときの料金

引っ越しなどで使用を中止されるときの料金は、前回の検針から使用中止日までの水量から計算した料金を精算料金としてお支払いいただきます。

マンション・アパートなど共同住宅の水道料金・下水道使用料について

共同住宅にお住まいの方への水道料金・下水道使用料の支払方法は、請求方法が2通りあります。
お住まいの共同住宅がどちらなのかは、請求されてくる先で確認していただけます。
 

管理会社などが請求する場合

この場合の共同住宅については、上下水道部のメーターは1個です。
このメーターで、入居されている方の全体の使用水量を計り、水道料金を計算して上下水道部は管理会社などの方へ請求させていただきます。
管理会社などは、その料金を入居者の方々に割り振って、各家庭に請求されます。
 

木津川市上下水道部が請求する場合

各住宅に市の水道メーターが設置されているマンションやアパートで、各戸ごとに検針をおこない、料金を計算して入居されている方に直接請求させていただきます。
この場合、上下水道部から「使用水量のお知らせ」をお届けしています。