セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))認定について
セーフティネット保証制度(5号)は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、国の指定する中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種に該当し、以下のいずれかに当てはまる中小企業者が対象となります。
- (イ)最近3か月間の月平均売上高(完成工事高)等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- (ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証制度のお知らせ(中小企業庁ホームページへリンクします。)
認定書の有効期間は発行日から30日です。
売上減少要件の弾力的運用について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や,Go Toキャンペーン等の各種支援策の変更に伴う影響により,最近1箇月の売上高等が前年同期比で増加しているなど,前年同期との比較が適当でないと認められる事業者については,「最近1か月の売上高」を「最近6か月の平均売上高」に替える弾力的運用が可能となりました。
必要書類
「指定業種の確認方法」にて確認した業種について、以下の(1)~(6)のいずれに該当するか確認します。
(1)、(4)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。または、兼業者であり、すべての事業が指定業種に属する場合。
(イ)、(ロ)いずれかの(1)の申請書・添付書類をご利用ください。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は(イ)の(4)の申請書・添付書類をご利用ください。
(2)、(5)兼業者であり、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する場合。
(イ)、(ロ)いずれかの(2)の申請書・添付書類をご利用ください。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は(イ)の(5)の申請書・添付書類をご利用ください。
(3)、(6)兼業者であり、指定業種に属する事業を行っている場合。
(イ)、(ロ)いずれかの(3)の申請書・添付書類をご利用ください。新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は(イ)の(6)の申請書・添付書類をご利用ください。
認定要件(イ)の申請に必要な書類
- 申請用紙 様式5-(イ)を2枚
- 最近3ヵ月間および前年同期(月毎)の売上高等がわかるもの
ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、申込み時点における最近1ヵ月間の売上高等およびその後2ヵ月の見込み売上高等並びに前年同期(月毎)の売上高等がわかるもの
(売上高状況書、試算表など)を1枚(申請者の住所、名前、押印必要) - 認定を受ける業種が確認できるもの(履歴事項全部証明書、許認可証、確定申告書の写し等の内いずれか)1枚
申請様式
一般の中小企業者向け申請書及び添付書類
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者向け申請書及び添付書類
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者向け申請書及び添付書類(業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年比較が適当でない特段の事情がある方)
代理申請を行う方
認定窓口の混雑緩和と認定事務の負担軽減のため、金融機関の担当者による代理申請を可能としています。委任状については、参考様式を添付しておりますが、特段の定めはございませんので、任意の様式でご提出いただけます。
認定要件(ロ)の申請に必要な書類
- 申請用紙 様式5-(ロ)を2枚
- 最近1ヶ月間および前年同期の原油等の仕入数量、最近の売上原価とそれに対応する原油等の仕入価格、最近3ヵ月間および前年同期の売上高と原油等の仕入価格などがわかるもの(試算表又は算出資料など)を1枚(申請者の住所、名前、押印必要)
- 認定を受ける業種が確認できるもの(履歴事項全部証明書、許認可証、確定申告書の写し等の内いずれか)1枚
申請様式
申請書
代理申請を行う方
認定窓口の混雑緩和と認定事務の負担軽減のため、金融機関の担当者による代理申請を可能としています。委任状については、参考様式を添付しておりますが、特段の定めはございませんので、任意の様式でご提出いただけます。