5種混合ワクチンの接種は令和6年4月1日から開始しています。

これまでは、4種混合(DPTーIPV)ワクチン(ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、ポリオ(IPV))とヒブワクチンに分かれていましたが、

5種混合(DPT-IPVーHib)ワクチンは、ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)、ポリオ(IPV)とヒブ感染症の混合ワクチンです。

令和6年4月以降は5種混合ワクチンが基本となります。

病気について

ジフテリア

ジフテリアはジフテリア菌により発生する疾病です。その発生は最後に報告されたのが、1999年であり稀になりましたが、かつては年間8万人以上の患者が発生し、そのうち10%程度が亡くなっていた病気です。主に気道の分泌物によってうつり、喉などに感染して毒素を放出します。この毒素が心臓の筋肉や神経に作用することで眼球や横隔膜(呼吸に必要な筋肉)などの麻痺、心不全等を来たして、重篤になる場合や亡くなってしまう場合があります。

百日せき

百日せきは百日咳菌によって発生します。名前のとおり激しい咳をともなう病気で、1歳以下の乳児、とくに生後6ヵ月の子どもでは亡くなってしまうこともあります。主に気道の分泌物によってうつり、咳のため乳幼児では呼吸ができなくなるため全身が青紫色(チアノーゼ)やけいれんを起こすことがあります。また、窒息や肺炎等の合併症が致命的となることがあります。

破傷風

破傷風は、破傷風菌により発生し、かかった場合に亡くなる割合が非常に高い病気です。以前は新生児の発生もみられましたが、近年は30歳以上の成人を中心に患者が発生しています。主に傷口から入り込んで感染を起こし、毒素を通してさまざまな神経に作用します。口が開き難い、顎が疲れるといった症状に始まり、歩行や排尿・排便の 障害などを経て、最後には全身の筋肉が固くなって体を弓のように反り返らせたり、息ができなくなったりし、亡くなることもあります。

ポリオ

ポリオ(急性灰白髄炎)は脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、ポリオウイルスによって発生する疾病です。名前のとおり子ども(特に5歳以下)がかかることが多く、麻痺などを起こすことのある病気です。主に感染した人の便を介してうつり、手足の筋肉や呼吸する筋肉等に作用して麻痺を生じることがあります。永続的な後遺症を残すことがあり、特に成人では亡くなる確率も高いものとなっています。

ヒブ感染症

Hib感染症は、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型(Haemophilus influenza type b)という細菌によって発生する病気で、そのほとんどが5歳未満で発生し、特に乳幼児で発生に注意が必要です。主に気道の分泌物により感染を起こし、症状がないまま菌を保有(保菌)して日常生活を送っている子どもも多くいます。この菌が何らかのきっかけで進展すると、肺炎、敗血症、髄膜炎、化膿性の関節炎等の重篤な疾患を引き起こすことがあります。

 

5種混合ワクチンの対象者および接種方法等について

定期接種対象者

生後2か月から90か月(7歳6か月)に至るまでの方

接種回数と標準的接種間隔    ※( )内は標準的な接種時期

合計4回(初回接種3回、追加接種1回)

初回接種:生後2か月から7か月に至るまでに開始し、20日以上(20日~56日)の間隔で3回

追加接種:3回目接種終了後から6か月以上(6か月~18か月)の間隔をおいて1回接種

注意点

既に4種混合ワクチン、またはヒブ単独ワクチンを1回でも接種されている場合は、基本的に4種混合とヒブワクチンを必要回数接種が原則となります。

予診票について

令和6年2月1日以降に生まれたお子さんへは生後2か月の乳児訪問時に配布しています。

令和6年1月31日以前に生まれたお子さんで、令和6年4月1日以降に予防接種を受けはじめる場合、ご転入や予診票を紛失された場合は、健康推進課または個別接種実施医療機関で予診票をお渡しします。

 

相談先一覧

予防接種や感染症全般について

感染症・予防接種相談窓口」では、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。

  • 【電話番号】 0120-331-453
  • 【受付時間】 午前9時から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)

※この相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者によって運営されています。
※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

 

予防接種健康被害救済制度 

 予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可逆的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認められた方を迅速に救済するものです。

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

 まずは、健康推進課までお問い合わせください。詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」でご確認ください。