お知らせ

 先般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。

 令和4年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業所等におかれましては、以下についてご確認の上、必要書類をご提出いただきますようお願いします。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月1日老発0301第1号).pdf [ 1791 KB pdfファイル]

提出書類

次の書類については法人ごと紙ベースExcelデータでのご提出をお願いします。(Excelデータのみも可

全サービス共通

令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降に新たに取得する加算が介護職員等ベースアップ等支援加算のみである事業所は、計画書別紙様式2-1(処遇改善計画書)及び2-4(介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表))のみ作成・提出してください。

地域密着型サービス 指定事業者用(※現在の状況から異動がある場合のみ、ご提出ください。)
介護予防・日常生活支援総合事業 指定事業者用(※現在の状況から異動がある場合のみ、ご提出ください。)
参考(厚生労働省HPより)

提出期限

加算を取得する月の前々月の末日

※令和4年10月から新たに介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする場合、提出期限は8月31日となります。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算実績報告について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

(例)令和5年3月まで処遇改善算定対象月としている場合

  • 令和5年5月に加算支払(令和5年3月サービス提供分)
  • 令和5年7月末日(令和4年度実績報告書提出期限)

また、年度の途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

提出書類

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書.xlsx [ 186 KB xlsxファイル]

提出先

木津川市役所 高齢介護課

  • 郵便番号:619-0286
  • 住所:京都府木津川市木津南垣外110-9
  • メール:[email protected]