平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されました。本制度は生活保護受給者以外の生活困窮者への支援を目的に設立された制度です。

木津川市では、本制度に基づき「くらしとしごと」の相談窓口を設置し、「自立相談支援事業」「住居確保給付金支給と受給者に対する就労支援事業」の必須事業に加え、「就労準備支援事業」「一時生活支援事業」「子どもの学習支援事業」の3つの任意事業に取り組んでいます。

くらしやしごとのことでお悩みの方はぜひ相談窓口へご相談ください

「くらしとしごと」の相談窓口

支援メニューについて

  • 自立相談支援事業
    支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
  • 住居確保給付金の支給
    離職・廃業もしくはそれと同程度の状況により住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額(一部または全額)を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
    ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。
  • 就労準備支援事業
    「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
  • 子どもの学習支援事業
    「貧困の連鎖」を防止する観点から、生活困窮家庭の子どもに対する学習支援や居場所の提供を行います。保護者の方へは就労や転職支援等の生活の立て直しの支援を行います。