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離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権・法定養育費等)

改正法の概要

令和6年5月17日父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立し、令和8年4月1日に施行されました。この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールを見直すものです。(令和8年4月1日施行)

法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責任を負います。この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどもの利益のため、互いを尊重して協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷すること
  • 他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 特段の理由なく約束した親子交流の実施をさまたげること

(補足1)父母の一方がこの義務に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反内容が考慮される可能性があります。

(補足2)DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、この義務に違反しません。

こどもの利益のための親権行使

親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母の離婚後の親権者

親権者の定め方

父母の協議により、単独親権か共同親権かを選択します。

父母の協議が調わない場合、さまざまな事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から家庭裁判所が決定します。虐待やDVのおそれがあるときなどは、家庭裁判所は必ず単独親権を選択することとされています。

親権者の変更

こどものために必要があると認めるときは、家庭裁判所がこどもや親族の請求により、親権者の変更をすることができます。

親権の行使方法(共同親権の場合)

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護養育に関する日常の行為(注1)をするとき
  • こどもの利益のための急迫の事情(注2)があるとき

注1 日常の生活の中で生じる監護(こどもの世話)や教育に関する行為で、こどもに重大な影響を与えないもの

注2 DVや虐待から避難(こどもの転居を含む)する必要がある場合、病気やけがでこどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合など

親権行使者の指定

こどもの転居や進路先の決定などで父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が父母のどちらかを単独で親権を行うことができるように決めることができます。

監護についての定め

監護の分担

父母が離婚するときは、こどもの利益を最優先で考え、こどもの監護の分担を定めることができます。

監護者の権限

共同親権とした場合であっても、父母どちらかを監護者と定め、こどもの監護を委ねることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

こどもの生活を守るための養育費を確実に受け取れるように、ルールの見直しが行われました。

合意の実効性の向上

文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができます。

法定養育費

離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになります(法定養育費)。

法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は、養育費の額を算定する手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

婚姻中に父母が別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決定します。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に嫌子関係のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるときは、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

その他の改正

その他財産分与や養子縁組のルール見直し等の改正が行われています。詳しくは以下に掲載している法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。

法務省・こども家庭庁作成リーフレット等

関連リンク(外部リンク)

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木津川市こども未来部こども未来課

電話: 0774-75-1229

ファックス: 0774-72-0553

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