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本市では、児童・生徒が就学すべき市立小・中学校は、住所地による学校区に基づいて指定しています(特定地域学校選択制を除く。)が、下記の許可対象項目に該当する場合、区域外就学・指定校変更が可能です。
希望される場合、木津川市教育委員会学校教育課へ申し出てください。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。
特になし(中学校進学時は本来校へ就学)
・指定校の変更を行った兄弟姉妹と同じ学校に通うことを希望する場合
兄弟姉妹の指定校変更期間終了まで
特になし
・新築等により転居が予定され、入学または学年、学期当初から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合
家屋完成まで
・住宅建て替えによる一時的な転居
建て替え完了まで
必要とする期間
事由解消時(小学生のみ)(毎年度申請を基準とする)
事由解消時
事由解消時(毎年度申請を基準とする)
事由解消時(毎年度申請を基準とする)
申請書は全ての項目において提出すること。
通学途上の安全については、保護者が全責任を負うこと。
通学に係る費用は、保護者がすべて負担すること。
「期限」は許可できる最長の期間を示してあるので、これを限度として必要な期間を具体的な年月日で設定すること。
木津川市教育部学校教育課
電話: 0774-75-1230
ファックス: 0774-73-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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