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区域外就学・就学指定校変更基準

本市では、児童・生徒が就学すべき市立小・中学校は、住所地による学校区に基づいて指定しています(特定地域学校選択制を除く。)が、下記の許可対象項目に該当する場合、区域外就学・指定校変更が可能です。
希望される場合、木津川市教育委員会学校教育課へ申し出てください。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。

区域外就学・就学指定校変更基準

引っ越しによる住民票の異動

  1. 小学1から4年、中学1年
    引っ越しした学期末まで
  2. 小学5から6年、中学2から3年
    卒業まで

添付書類等

特になし(中学校進学時は本来校へ就学)

兄弟姉妹の指定校変更

・指定校の変更を行った兄弟姉妹と同じ学校に通うことを希望する場合

 兄弟姉妹の指定校変更期間終了まで

添付書類等

特になし

住宅購入等に係る住民票の先行異動

・新築等により転居が予定され、入学または学年、学期当初から転居予定地の学区の学校に就学を希望する場合

 家屋完成まで

添付書類等

  • 建築確認の写し
  • 住宅の売買契約書の写しまたは賃貸契約書の写し
  • 入居日を証明する書類

一時転居

・住宅建て替えによる一時的な転居

 建て替え完了まで

添付書類等

  • 建築確認の写し
  • 住宅の売買契約書の写しまたは賃貸契約書の写し
  • 入居日を証明する書類

その他

(1)身体的事由

・身体的事由により、指定校への就学が困難で、希望する学校に通学する方が、児童生徒の負担が軽減されると考えられる場合

 必要とする期間

添付書類等
  • 医師の診断書や身体障害者手帳等通学困難であることが客観的にわかるもの

(2)家庭事情

・保護者が勤務等で昼間不在のため、子を保護者に代わる者の預かり先の所在地または勤務先等の所在地の学区の学校へ就学させたい場合

 事由解消時(小学生のみ)(毎年度申請を基準とする)

添付書類等
  • 児童預かり証明書(印必要)
  • 就労証明書または従事証明書
・やむを得ない家庭の事情(DV等)により、住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の学校へ就学する場合  

 事由解消時

添付書類等
  • 居住を証明するもの
  • 一時保護証明書等の写し
  • 保護者からの申立書
・やむを得ない生活上の事情(保護者の長期入院、両親の離婚等)により、児童・生徒を保護・監督できない状況にある場合

 事由解消時(毎年度申請を基準とする)

添付書類等
  • 保護者からの申立書、学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料(保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断する)

(3)教育的配慮

・いじめや不登校など教育的配慮が必要な場合  

 事由解消時(毎年度申請を基準とする)

添付書類等
  • 保護者からの申立書、学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料(保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断する)

注意点

 申請書は全ての項目において提出すること。

 通学途上の安全については、保護者が全責任を負うこと。

 通学に係る費用は、保護者がすべて負担すること。

 「期限」は許可できる最長の期間を示してあるので、これを限度として必要な期間を具体的な年月日で設定すること。

お問い合わせ

木津川市教育部学校教育課

電話: 0774-75-1230

ファックス: 0774-73-2566

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ページ情報

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:1419

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