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木津川市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てできる環境づくりを推進するため、保育料および副食費の減免基準を設けております。
保育料および副食費の軽減・免除は、世帯状況や利用者負担額の階層区分等に応じて内容が変わります。
また、幼児教育・保育の無償化実施に伴い、全ての3歳児(教育利用子どもについては満3歳)から5歳児までの子どもと、0歳児から2歳児までの子どものうち住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償化されますが、食材料費については保護者の方にご負担いただくという考え方のもと、主食費および副食費については、施設または市による徴収となります。幼児教育・保育の無償化に伴う保育料および副食費免除制度につきましては下記のとおりです。
世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯かつ、次のいずれかに該当する世帯
第1子半額、第2子以降無料
第1子9,000円、第2子以降無料
随時受付しております。ただし、減免の適用は原則申請の翌月からとなります。
木津川市役所保育幼稚園課(2階9番窓口)もしくは、利用中の園にご提出ください。
※1の施設等とは次の施設および事業
保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設
地域型保育給付の対象事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業および事業所内保育事業)
児童発達支援および医療型児童発達支援を利用、企業主導型保育事業を利用
施設等を利用している子どもの範囲内で第2子半額、第3子以降無料
第2子半額、第3子以降無料
生計を一にする満18歳未満の子どもの範囲内で第3子以降無料
木津川市内の保育所、市立幼稚園、認定こども園を利用中の場合は、市で確認ができるため申請は不要です。
私立幼稚園や市外の施設、事業を利用中の場合は各施設等の証明書をご提出ください。
上記の書類をご提出ください。
随時受付しております。ただし、減免の適用は原則申請の翌月からとなります。
提出先は、木津川市役所保育幼稚園課(2階9番窓口)もしくは利用中の園となります。
年収360万円未満相当世帯…市町村民税の所得割の額57,700円未満の世帯、ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯については、市町村民税の所得割の額77,101円未満
市町村民税の所得割の額57,700円未満の世帯…不要
ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯…令和7年度副食費算定用の資料提供について(PDF形式、188.88KB)
年収360万円以上相当世帯(市町村民税の所得割の額57,700円以上の世帯、ひとり親世帯または在宅障害児(者)がいる世帯については、市町村民税の所得割の額77,101円以上)で、生計を一にする満18歳未満の子どもが3人以上いる世帯の第3子以降の子ども※
※満18歳未満の子どもの範囲内で第3子以降の子ども
市内公立保育施設を利用の場合は、保育幼稚園課または利用中の保育施設にご提出ください。
市内民間保育施設を利用の場合は、利用中の保育施設にご提出ください。
随時受付しております。減免の適用は原則申請の翌月からとなります。
要件に該当しなくなった場合は、その事由が発生した日の翌月から対象外となります。
虚偽の申請があった場合は、免除を取り消します。
保育料に滞納がある場合は、保育幼稚園課までご相談ください。
申請書は保育幼稚園課および各市内各園でも配布しています。
木津川市こども未来部保育幼稚園課
電話: 0774-75-1212
ファックス: 0774-75-0553
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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