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身体や精神に中程度以上の障がいのある児童をご家庭で養育している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、支給される手当です。本人または家族の所得による所得制限があります。
20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障がいのある児童の養育者
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
※手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
障がいなどで受給資格が生じた場合、特別児童扶養手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
※様式については、社会福祉課の窓口でお申し付けください。
木津川市健康福祉部社会福祉課
電話: 0774-75-1211
ファックス: 0774-75-2083
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
あしあと
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