過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について
令和4年12月20日に策定した「木津川市過疎地域持続的発展計画」により、過疎地域の産業振興を図るため、個人又は法人が当計画の「産業振興促進事業」に適合し、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置(減価償却の特例)や市税の課税免除を受けることができます。
国税による租税特別措置の適用を受けるためには、「木津川市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適していることについて木津川市長の確認を受ける必要があります。
※租税特別措置の詳細な要件等については、税務署にご確認ください。
対象地域
旧加茂町域
対象業種
- 製造業
- 情報サービス業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業
対象業種及び資本金規模ごとの取得額要件
-
対象業種が製造業又は旅館業
- 資本金規模が5千万円以下(個人を含む):500万円以上
- 資本金規模が5千万円超、1億円以下:1千万円以上※
- 資本金規模が1億円超:2千万円以上※
- 対象業種が農林水産物等販売業又は情報サービス業
- 500万円以上※
※資本金等の規模が5千万円超の事業者は、新増設に係る取得等(既存設備の取替・更新の場合は、生産能力が概ね30%以上増加した部分に係るもの)に限る。
提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.pdf [ 104 KB pdfファイル]産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.docx [ 18 KB docxファイル]
【記載例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書.pdf [ 116 KB pdfファイル]
※申請書は2部提出してください。 - 履歴事項全部証明書の写し
※個人の場合は直近の確定申告書の写し - 企業概要書(企業案内のパンフレット等)
- 取得した場所が確認できるもの(位置図、配置図、設備一覧表等)
- 取得した設備の価格が確認できる書類の写し(契約書、請求書、領収書等)
- 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
- 取得した資産の全部事項証明書の写し
※建物の場合のみ - 旅館業の場合は、旅館業法第3条第1項の規定による証明書の写し
適用期限
令和8年3月31日
その他
市税の課税免除を受ける場合は、固定資産税課税免除の申請が必要です。
登録日: 2023年1月19日 /
更新日: 2024年4月18日