「ふるさと納税」は、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)を応援する制度で、新たに税を納めるものではなく、寄附金のことです。
例えば木津川市に寄附をしていただいた場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される制度で、結果としてふるさとに納税したのと同じ効果が生まれることになります。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、個人住民税と所得税から一定の控除を受けることができます。
※税金の控除を受けるためには、最寄りの税務署または住所地の市区町村への申告か寄附先
 の自治体へのワンストップ特例申請書の提出(平成27年4月1日以降の寄附のみ対象)が
 必要になります。

税の計算方法と試算

A円を寄附した場合の控除税額は、概ね次の(ア)(イ)(ウ)の合計額となります。         ※所得税の税率をB%とします。Bの値は課税所得金額によって変動します(下記参照)。

申告をした場合
控除税額=(ア)+(イ)+(ウ)
(ア)所得税 (A円−2,000円)×B%×1.021
(イ)個人住民税(基本控除) (A円−2,000円)×10%
(ウ)個人住民税(特例控除) (A円−2,000円)×(90%−B%×1.021)

ワンストップ特例制度を利用した場合
控除税額=(ア)+(イ)+(ウ)
(ア)個人住民税(基本控除) (A円−2,000円)×10%
(イ)個人住民税(特例控除) (A円−2,000円)×(90%−B%×1.021)
(ウ)個人住民税(申告特例控除) (イ)の額×(B%×1.021)÷(90%−B%×1.021)

  • 所得税において、A円は総所得金額等の40%を限度とします。
  • 個人住民税において、A円は総所得金額等の30%を限度とします。
  • 個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%を限度とします。(平成27年度までは10%)
  • B%は所得税の限界税率*もしくは個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額に対応する所得税の限界税率です。(ほとんどの方は同じになりますが、両者が異なる場合は、後者が採用されます。)
  • 上記の控除税額の計算上は、(A円−2,000円)が税額から控除されることになりますが、税額計算の関係もあり、実際には控除額が(A円−2,000円)よりも少なくなることもあります。

*所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
  所得税の税率は、課税所得に応じて以下の表のとおりとなります。

※木津川市では寄附金の上限額の計算は行っておりません。ふるさと納税関連サイトでご確認下さい。

所得税の課税所得金額の税率

  • 195万円以下は、5%
  • 195万円超から330万円以下は、10%
  • 330万円超から695万円以下は、20%
  • 695万円超から900万円以下は、23%
  • 900万円超から1,800万円以下は、33%
  • 1,800万円超から4,000万円以下は、40%
  • 4,000万円超からは、45%

参考サイト

(確定申告書等作成コーナー)

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

総務省ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html