ふるさと納税とは
「ふるさと納税」は、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村)を応援する制度で、新たに税を納めるものではなく、寄附金のことです。
例えば木津川市に寄附をしていただいた場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される制度で、結果としてふるさとに納税したのと同じ効果が生まれることになります。
個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、所得税と個人住民税について一定の限度額まで所得税では所得控除、個人住民税では税額控除を受けることができます。所得税と個人住民税では控除の方法が異なりますのでご注意ください。
※税金の控除を受けるためには、管轄の税務署(木津川市の管轄は宇治税務署)または住所地の市区町村への申告か寄附先の自治体へのワンストップ特例申請書の提出が必要になります。
税の計算方法と試算
A円を寄附した場合の控除税額は、概ね次の(ア)(イ)(ウ)の合計額となります。
※所得税の税率をB%とします。Bの値は課税所得金額によって変動します(以下参照)。
申告をした場合
控除税額=(ア)+(イ)+(ウ)
(ア)所得税 (A円−2,000円)×B%×1.021
(イ)個人住民税(基本分) (A円−2,000円)×10%
(ウ)個人住民税(特例分) (A円−2,000円)×(90%−B%×1.021)%
ワンストップ特例制度を利用した場合
控除税額=(ア)+(イ)+(ウ)
(ア)個人住民税(基本分) (A円−2,000円)×10%
(イ)個人住民税(特例分) (A円−2,000円)×(90%−B%×1.021)
(ウ)個人住民税(申告特例分) (イ)の額×(B%×1.021)÷(90%−B%×1.021)
- 所得税において、A円は総所得金額等の40%を限度とします。
- 個人住民税において、A円は総所得金額等の30%を限度とします。
- 個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%を限度とします。(平成27年度までは10%)
- B%は所得税の限界税率*もしくは個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額に対応する所得税の限界税率です。(ほとんどの方は同じになりますが、両者が異なる場合は、後者が採用されます。)
- 上記の控除税額の計算上は、(A円−2,000円)が税額から控除されることになりますが、税額計算の関係もあり、実際には控除額が(A円−2,000円)よりも少なくなることもあります。
*所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
所得税の税率は、課税所得に応じて以下の表のとおりとなります。
所得税の課税所得金額の税率
寄付金上限額(目安)シミュレーションについて
このシミュレーションは令和8年度以降の市民税・府民税に適用される税制改正が反映されたものです。
市民税・府民税額を試算し、その税額を基に上限額を試算するため、実際の計算結果とは異なる場合があります。
試算結果はあくまで目安としてください。
シミュレーションを利用する際は、源泉徴収票等を参考にご利用ください。(源泉徴収票等がなくてもご利用いただくことはできます。)
参考サイト
(確定申告書等作成コーナー)
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
総務省ふるさと納税ポータルサイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

