公共交通機関を利用して学区外就学する場合の補助について、次のとおり拡充を図ります

これまでの遠距離通学費補助制度について

<補助金交付対象児童>

・居住集落から学校所在地までの通学距離が、原則として4km以上、または3km以上で、公共交通機関を利用する児童

 ・ただし、学区外就学者は対象外

 

制度拡充の内容

・補助金交付対象児童を拡充し、学区外就学により公共交通機関を利用して他の市立小学校へ通学する児童も対象とします

学区外就学により補助金を交付する児童の通学距離の算定については、本来校所在地から就学先校所在地までとし、通学にかかった実費(運賃)を補助するものとします

 

補助額について

・算定距離が、4km以上…全額

       3km以上4km未満…半額

       3km未満…補助なし

 

 木津川市立学校 学区外(区域外)就学・就学指定校変更基準.pdf [ 48 KB pdfファイル]

 別表 学区外(区域外)就学・就学指定校変更について.pdf [ 70 KB pdfファイル]

 木津川市遠距離通学費補助金交付要綱(令和2年9月29日教育委員会告示第12号).pdf [ 70 KB pdfファイル]

 

補助制度拡充開始時期

・令和3年4月より実施

 

補助制度利用手続き

・補助制度を利用する場合は、申請及び認定が必要です

・補助金の申請については、年度当初に就学する学校を通じて必要書類を提出していただきます

・認定された児童については、通学にかかった実費を交付します