小・中学校の就学援助制度について
本市教育委員会では経済的な理由により、希望する児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費等について援助をしています。
本制度を希望される方につきましては、手続きをお願いします。
※前年度に継続申請手続き、あるいは入学前支給についての申請を行い、既に認定されている世帯については申請の必要はありません。
※生活保護世帯については、申請の必要はありません。
※兄弟姉妹で小・中学校どちらにも在籍されている場合は、小学校にのみ申請書等を提出してください。
就学援助制度の内容予定
費目区分 |
小学校 |
中学校 |
---|---|---|
学用品費(年額) |
11,630 |
22,730 |
通学用品費(年額)【1年生以外が対象】 |
2,270 |
2,270 |
校外活動費(泊を伴わないもの)※ |
1,600 |
2,310 |
校外活動費(泊を伴うもの)※【実施学年で支給】 |
3,690 |
6,210 |
修学旅行費【実施学年で支給】 |
実費支給 |
実費支給 |
給食費 |
実費支給 |
実費支給 |
医療費(学校指定病のみ) |
実費支給 |
実費支給 |
新入学児童生徒学用品費【1年生】 (4月中の申請者のみ) |
51,060 |
60,000 |
体育実技用具費(柔道)※(学校とりまとめ購入分のみ対象) |
支給なし |
7,650 |
PTA会費 ※ |
3,450 |
4,260 |
生徒会費 |
支給なし |
実費支給 |
クラブ活動費(学校とりまとめ購入分・交通費のみ対象) |
支給なし |
30,150 |
卒業アルバム代 |
11,000 |
8,800 |
(注)校外活動費(泊あり、なし)、体育実技用具費(柔道)、PTA会費、クラブ活動費、卒業アルバム代については上記金額が支給上限となります。
対象者
木津川市立小中学校・京都府立中学校(当市在住に限る)に在籍の方(当市在住で市立外学校に区域外就学を認められている方を含む。)
注意)当市以外で新入学児童生徒学用品費の支給を受けられた場合は、重複して受給することはできません。
提出書類
- 申請書(様式はホームページから印刷いただくか、学校・学校教育課で配布するものをお使いください。)
- 添付が必要な書類
次の事由により申請する場合は、必要書類を提出してください。必要書類の提出により認定となります。
就学援助を希望する事由と必要書類
希望する事由 |
必要書類 |
---|---|
市民税の減免世帯 |
減免決定通知書の写し |
個人の事業税の減免世帯 |
減免決定通知書の写し |
固定資産税の減免世帯 |
減免決定通知書の写し |
国民年金の掛金の減免世帯 |
減免決定通知書の写し |
国民健康保険税の減免世帯 |
減免決定通知書の写し |
児童扶養手当受給世帯 |
児童扶養手当支給証書の写し |
生活福祉資金の貸付事業を受けた世帯 |
貸付決定通知書の写し |
- 最新の課税状況を証明した書類(課税あるいは非課税証明書 所得のある方は全て必要です。)
必要書類の不備及び「非課税世帯」「その他経済的理由」の事由で申請された場合は、所得で確認・審査を行いますので、課税証明書等が必要となります。
令和4年度(令和3年1月から令和3年12月分)の所得税の確定申告や市府民税の所得申告をされていない場合は審査ができませんので、申告を行った上で申請してください。
令和3年1月1日に当市に住民票があった方
教育委員会が課税状況等について調査することに同意された方については、課税あるいは非課税証明書の提出は不要です。(令和2年度の税申告は必要です。)
令和3年1月1日に当市に住民票が無かった方
課税あるいは非課税証明書(申告済みのもの)の提出が必要となります。
注意)所得審査は住民票上の世帯の人数・年齢と総所得によって行います。
(例 父38歳、母36歳、子9歳 子11歳の4人世帯の場合、社会保険料・生命保険料・地震保険料控除後の所得の合計が2,788,000円を超えると支給されません。)
提出先
在籍されている学校または学校教育課に提出してください。(郵送可)
その他
- 申請していただいても、審査の結果、認定できない場合がありますのでご了承ください。
- 所得税の確定申告や市府民税の所得申告をされていない場合は、審査ができませんので、申告を行った上で申請してください。
- 課税証明書については、令和3年1月1日に在住していた市町村にて発行が可能です。
- 6月以降の申請については、原則として申請日からの認定となり、月割りや日割り計算による調整が行われますので、ご注意ください。
- 学校徴収金に未納がある場合は、支給方法を学校長口座への振込に変更することに同意し、就学援助費の請求、受領、支払及び返還についての一切の権限を学校長に委任していただくこととなります。