消費生活相談窓口のご案内
消費者ホットライン「188番」
平成27年7月1日から、3桁の電話番号「188(嫌や!)」番での案内を開始します。
消費生活相談
商品の契約に関するトラブル、クーリング・オフ、架空請求、悪徳商法等の消費生活に関する相談
相楽消費生活センター
場所
相楽消費生活センター (相楽会館1階)
木津川市木津上戸15
日時
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)
午前9時から午後4時まで
連絡先
電話番号:0774-72-9955
相談方法
電話または来所
応対者
消費生活相談員
京都府山城広域振興局
場所
京都府山城広域振興局
農商工連携・推進課
(京都府宇治総合庁舎2階)
日時
月曜日から金曜日まで
(祝日・年末年始除く)
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
連絡先
農商工連携・推進課
電話:0774-21-2426
相談方法
電話または来所
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、当局への来所による相談はお控えいただき、「電話相談」をご利用くださいますよう、お願いいたします。
応対者
消費生活相談員
京都府消費生活相談窓口
京都府消費生活安全センターホームページ (京都市南区新町通九条下る 京都テルサ内)
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始除く)
くらしの相談
受付時間
午前9時から正午まで
午後1時から午後4時まで
連絡先
電話:075-671-0004
相談方法
電話または来所
応対者
消費生活相談員、府職員
ヤミ金融・多重債務相談
受付時間
午前9時から午後5時まで
連絡先
電話:075-671-0044
相談方法
電話または来所
応対者
消費生活相談員、府職員
架空請求110番
受付時間
午前9時から午後5時まで
連絡先
電話:075-671-0114
相談方法
電話または来所
応対者
消費生活相談員、府職員
個人情報相談
受付時間
午前9時から午後5時まで
連絡先
電話:075-671-0644
相談方法
電話または来所
応対者
消費生活相談員、府職員
土日電話相談(NPO法人京都消費生活有資格者の会)
受付時間
土曜日・日曜日(年末年始除く)
午前10時から午後4時まで
連絡先
電話:075-257-9002
令和3年12月4日からは、「電話:075-811-9002」に変更となります。
相談方法
電話のみ
応対者
消費生活相談員
一般法律相談 多重債務相談など、法律問題に関するあらゆる相談
相楽会館
場所
相楽会館(木津上戸15)
日時
毎週火曜日
午後1時から午後5時まで
連絡先
- 問合せ、予約
京都弁護士会
電話:075-231-2378
相談方法
面談(有料)
※一定の資力に満たない方は無料相談あり。
応対者
弁護士
京都府木津総合庁舎
場所
京都府木津総合庁舎(木津上戸18-1)
日時
奇数月第1水曜日
午後1時30分から午後4時30分まで
連絡先
- 問合せ、予約
木津地域総務室
電話:0774-72-0051
相談方法
面談(無料)
応対者
弁護士
木津老人福祉センター
場所
- 午後1時から午後3時30分まで
木津老人福祉センター - 午後1時30分から午後4時まで
加茂ふれあいセンター
日時
社協法律相談
- 毎月第2金曜(木津)
- 毎月第4金曜(加茂)
※変更の場合がありますので、お問合せください
連絡先
- 問合せ、予約
木津川市社会福祉協議会本所
電話:0774-71-9559
相談方法
面談(無料)
応対者
弁護士
相楽郡・木津川市内各
場所
相楽郡・木津川市内各所
※くわしくは、社協へお問い合わせ下さい。
日時
山城南地区
社協司法書士法律相談
毎月1回・午後
連絡先
- 問合せ、予約
木津川市社会福祉協議会本所
電話:0774-71-9559
相談方法
面談(無料)
応対者
司法書士
多重債務相談
近畿財務局相談窓口
相談時間:月曜日から金曜日まで(祝日除く)午前9時から午後5時まで
近畿財務局
住所
大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎第4号館 8階
財務広報相談室
連絡先
- 電話:06-6949-6523
- 電話:06-6949-6875
相談方法
電話または来所
応対者
相談員
京都財務事務所
住所
京都市上京区西三本木通荒神口下る上生洲町197
連絡先
電話:075-231-6463
相談方法
電話または来所
応対者
相談員
クーリング・オフ制度について
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約してしまった後で、冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる販売方法
- 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、学習塾等)生命・損害保険契約(営業所以外で契約)、宅地建物取引、ゴルフ会員権契約、冠婚葬祭互助会契約 などは、8日間
- 連鎖販売取引(マルチ商法等)、業務提供誘引販売取引(内職商法等)などは、20日間
クーリング・オフできない場合
- 現金取引で、3,000円未満の場合
- 自分から店に出向いた場合、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
- 通信販売で買った場合。(注文する前に返品対応についての規定をよく確認して下さい)
- 乗用自動車(部品、付属品はクーリング・オフ対象)
- 化粧品、洗剤など消耗品の一部を使った場合
(契約書面にこうした説明が記載されていないときはクーリング・オフできる) - 購入者が営業のために契約した場合
クーリング・オフのやり方
クーリング・オフは、書面でします。例えば、はがきに書いて、表と裏の両面をコピーし、配達記録郵便または簡易書留で送付します。クレジット契約をしているときは、同時に信販会社にもはがきを送って下さい。はがきのコピーは保管しておきます。
記載例
販売会社 代表者あて
私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。 |
信販会社 代表者あて
私は、販売会社と次の契約をしましたが、解除します。 |
クーリング・オフ妨害があった場合
「クーリング・オフできない」と言われたり、脅されてできなかった、化粧品等政令指定消耗品を試しに使うようにすすめられて使ってしまった、という場合には、8日間過ぎても、クーリング・オフが可能です。
業者から、改めてクーリング・オフについて記載した書面を渡されてかつ、「これから8日間経過するまではクーリング・オフできる」と口頭で告げられてから、8日を経過するまではできます。また、民法により契約の取消が認められる場合(未成年者や詐欺・強迫による契約)や消費者契約法により取消が認められる場合もありますので、あきらめないで下さい。
支払ったお金は全部返してもらいましょう
受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します。
無事終わったら、関係書類は5年間保管して下さい。