新型コロナウイルス感染症の感染等にかかる傷病手当金の支給

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制度の概要

木津川市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合、その療養のために労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。ただし、当該労務に服することができなかった期間について就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部または一部の支給が制限されることがあります。

支給要件等

対象者

木津川市国民健康保険の被保険者で被用者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

計算例.pdf [ 348 KB pdfファイル]

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで。

時効および時効の起算日

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。

申請方法

必要書類を木津川市国保年金課までご提出ください。郵送による申請もできます。

申請書

次の1~3の申請書類が必要です。