区域外就学・就学指定校変更について
下記の許可対象項目に該当する場合、保護者の申立により、木津川市教育委員会が事由相当と認めるときは、区域外就学・指定校変更が可能です。
希望される場合、木津川市教育委員会学校教育課へ申し出てください。
ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。
区域外就学・就学指定校変更基準
1 居住地理由
市内転居、市外への転出
許可期間
- 小学1から4年生、中学1年生の学期途中転居
当該学年学期終了まで - 小学5・6年生、中学2・3年生の途中転居
当該学年卒業まで
添付書類等
- 申請書
- 転出入異動通知書
新築等により転居が予定され、入学又は学年、学期当初から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合
許可期間
家屋の完成まで
添付書類等
- 申請書
- 建築確認の写し
- 住宅の売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等
- 入居日を証明する書類
住居建て替えによる一時的な転居
許可期間
建て替え完了まで
添付書類等
- 申請書
- 建築確認の写し
- 住宅の売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等
- 入居日を証明する書類
2 身体的事由
身体的事由により、指定校への就学が困難で、希望する学校に通学する方が、児童生徒の負担が軽減されると考えられる場合
許可期間
必要とする期間
添付書類等
- 申請書
- 医師の診断書や身体障害者手帳等、通学困難であることが客観的にわかるもの
3 家庭の事情
やむを得ない生活上の事情(保護者の長期入院、両親の離婚等)により、児童・生徒を保護・監督できない状況にある場合
許可期間
事由が解消される日まで(毎年度、申請を基準とする)
添付書類等
- 申請書
- 保護者からの申立書
- 学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料
(保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断)
やむを得ない家庭の事情等により住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の当該校へ就学する場合
許可期間
特別事情が解消されるまで
添付書類等
- 申請書
- 居住を証明するもの(居住物件の契約書の写し又は光熱費等の領収書等)
- 一時保護証明書等の写し
- 保護者からの申立書
4 教育的事由
いじめや不登校など、教育的配慮が必要な場合
許可期間
必要と認める期間
添付書類等
- 申請書
- 保護者からの申立書
- 学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料
(保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断する)
その他
※申請に当たり、上記以外の書類の提出を求める場合もあります。
※通学上の安全については、保護者が全責任を負うことが条件になります。
※通学にかかる費用は、全て保護者負担とします。
※審査に当たり、教育委員会は、必要に応じ学校長等の意見を求めることがありますので、ご了承願います。
※卒業までの期間になっていても、学年末で区切り、学年ごとに期間更新することがありますので、ご了承願います。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2025年11月27日



