不妊症又は不育症のために治療を受けられている夫婦に、経済的な負担の軽減を図るため、治療費用の一部を助成する制度です。

対象者

京都府内に住民登録が1年以上あり、かつ受診時に木津川市に住民登録のある夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある男女を含む。)で、国民健康保険ほか各種医療保険に加入している方。(生活保護受給者は対象外)

不妊治療費等助成事業の説明

不妊治療等給付事業のご案内

申請手続

診療日の翌日から1年以内に、申請書を提出してください。

※転出予定の方は、転出される前に申請してください。

提出書類

注意事項

  • 夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき限度額内で助成します。また、それぞれにつき申請書類の提出が必要です。

  • 京都府内で1年以内に住所を異動されている場合は、医療機関等の受診時に住所があった市町村での申請になりますので、担当課までご相談ください。

  • 府外の医療機関等でも助成対象となります。

  • 「不妊治療医療機関等証明書」等の証明書発行手数料が必要となることがありますが、証明書代は助成の対象外となります。

  • 院外薬局や医療機関が複数箇所になる場合は医療機関ごとに医療機関証明書が必要です。

その他

京都府が実施する不妊治療等への助成制度については、不妊に悩む方への助成事業等について(京都府ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ先:京都府山城南保健所 保健課(電話:0774-72-0981)