不妊治療等給付事業(令和4年3月31日以前治療分)について
不妊症又は不育症のために治療を受けられている夫婦に、経済的な負担の軽減を図るため、治療費用の一部を助成する制度です。
【令和4年4月1日以降治療開始分について】
令和4年4月より不妊治療に係る保険適用が拡大されたことに伴い、助成内容が変更となっています。
「不妊治療等給付事業(令和4年4月1日以降治療開始分)について」をご覧ください。
【以下の内容は、令和4年3月31日以前治療分に対する助成内容です。】
対象者
京都府内に1年以上住民登録があり、かつ受診時に木津川市にお住まいの夫婦
対象の治療内容
一般不妊治療
- 保険適用のある不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法、手術、諸検査 等)
- 医師の指示により処方された保険適用のあるお薬
- 人工授精
不育治療
- 保険適用の不育治療(へパリン注射含む)
- 不育症の原因を特定するための保険適用の検査
助成額
本人負担額の2分の1以内で、限度額は治療内容により以下のとおりとなります。
一般不妊治療
- 保険適用の治療のみ:1年度につき限度額6万円まで
- 保険適用の治療及び人工授精又は人工授精のみ:1年度につき限度額10万円まで
不育治療
1回の妊娠につき10万円まで
注意事項
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保険適用の治療にかかる助成を受ける場合は国民健康保険等の医療保険に加入している必要があります。
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1年度とは4月1日から翌年3月31日を区切りとした1年間です。
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人工授精の助成について、令和2年12月31日までに終了された治療を申請される場合は、婚姻の届出をされている夫婦に限ります。
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一般不妊治療について、夫婦双方が不妊治療を受けている場合は、それぞれにつき限度額内で助成します。
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人工授精以外の自由(保険外)診療分にかかる治療費は対象になりません。
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京都府内で1年以内に住所を異動されている場合は、医療機関等の受診時に住所があった市町村での申請になりますので、担当課までご相談ください。
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府外の医療機関等でも助成対象となります。
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「不妊治療医療機関等証明書」等の証明書発行手数料が必要となることがありますが、証明書代は助成の対象とはなりません。
申請手続
診療日の翌日から1年以内に、申請書類を提出してください。
提出書類
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【婚姻の届出をされていない方で、人工授精に係る費用について申請される方】
事実婚関係に関する申立書.pdf [ 47 KB pdfファイル]
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【婚姻の届出をされていない方で、人工授精に係る費用について申請される方】
事実婚関係に関する申立書.docx [ 22 KB docxファイル]
申請時の持ち物
振込を希望する口座情報のわかるもの(店名が分かればゆうちょ銀行も可)
その他
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療については京都府で助成が受けられる場合があります。
詳しくは山城南保健所(電話:0774-72-4300)まで問い合わせください。