木津川市私立幼稚園等補足給付事業(副食費補助)

対象者

下記(1)~(3)すべてに該当している方が対象となります。

(1)施設等利用給付認定(新1号、新2号、新3号)の認定を受けているこども

(2)私立幼稚園等(市内外含む)に在籍している満3歳から5歳児

(3)下記のいずれかに該当していること

  • 世帯の市町村民税所得割額77,100以下※の世帯である場合
  • 世帯の所得にかかわらず、18歳未満の兄、姉が2人以上いる第三子以降の子である場合

※配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式譲渡所得割控除等については、控除適用前の金額をもとに判定します。

補助金額

給食費のうち、副食材料費相当分(おかず等)を月額4,700円(※令和4年度までは月額4,500円)を上限に補助します。

※実際にかかった副食材料費相当分(各施設により異なります。)をもとに補助額を算定し、月額上限と比較して低いほうの額を補助します。

※副食材料費相当分が月額上限を超える場合、差額は自己負担となります。

※副食材料費以外の費用(ごはん、パン等の主食費等)は補助されません。

給付方法

保護者へ直接給付します。

給付方法

就園されている各園を通じておこないます。

申込先

就園されている各園(給食の実施がない等、減免をおこなわない場合もありますので、直接各園に確認してください。)

  • 申請は、年2回となります。4~8月分については前年度の市民税所得割額等をもとに9月頃申請していただきます。
  • 9~3月分については、今年度の所得割額等をもとに、4月頃申請していただきます。詳細については時期になりましたら園を通じご連絡させていただきます。
  • 転入者の方等で市民税所得割額等の記載のある課税証明書等の提出のない方、及び未申告の方等で世帯の所得が確認できない場合は、非該当者とみなしますので、ご注意ください。

  4~8月…前年度課税証明書または市民税納税通知書

  9~3月…今年度課税証明書または市民税納税通知書

  • 世帯状況の変更、市民税所得割額等の変更がありましたら、すみやかにお申し出ください。該当期間外に副食費免除を受けられた場合は、非該当期間分を返還していただく場合があります。
  • 世帯状況の変更、税の修正申告等による状況の変更のあった場合は、原則お申し出のあった翌月から変更します。さかのぼっての変更はいたしませんので、ご了承ください。

木津川市内私立幼稚園保護者負担軽減補助金

対象者

木津川市に住民登録し、市内の私立幼稚園に就園している園児(3~5歳児)の保護者(課税状況による制限はありません。)

補助金額

年額36,000円(月額3,000円)

給付方法

就園されている私立幼稚園を通じておこないます。

申込先

就園されている私立幼稚園

給付方法

就園されている幼稚園を通じておこないます。

申込先

就園されている私立幼稚園