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児童手当

1.児童手当とは

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
手当を受けるためには、申請が必要です。出生・転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
公務員の方は、勤務先へ申請してください。

2.支給対象者

日本国内に居住する高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している方
※公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先に問い合わせください。

【ご注意ください】

  • 受給資格者は、児童を監護し、かつ生計を同一にする父または母などです。父母等に養育されていない児童は、児童を監護し、かつ生計を維持する方が受給資格者になります。
  • 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(所得額の高い方)が、対象になります。
  • 父母が国外に居住している場合は、児童の面倒をみている祖父母など父母から指定を受けている方(「父母指定者」)が受給資格者となります。
  • 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している方が対象となります。(ただし、離婚協議中であること、また別居中であることの証明が必要です。)
  • 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等が対象となります。

3.手当の金額

支給額

令和6年10月分から

  • 0歳から3歳未満
    第1子・第2子 15,000円
    第3子以降 30,000円
  • 3歳以上から校生年代
    第1子・第2子 10,000円
    第3子以降 30,000円

※第1子、第2子、第3子等の数え方は、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を、年齢が高い児童から数えます。

4.支払時期

手当は、原則として、支給月の前月までの2か月分を、指定された口座に振り込みます。

  • 6月定期払:4月・5月分
  • 8月定期払:6月・7月分
  • 10月定期払:8月・9月分
  • 12月定期払:10月・11月分
  • 2月定期払:12月・1月分
  • 4月定期払:2月・3月分

※各支給月の10日が支給日です。
※10日が土曜日・日曜日および祝日の場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。

5.支給を受けるための手続き

子ども(第1子)が生まれたとき、市外から転入したとき

出生・転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

  • 手当は原則として請求のあった月の翌月分から支給となります。申請が遅れると手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
  • 月末に子どもが生まれた方や木津川市に転入された方は、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 公務員の方は、勤務先へ申請してください。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるものおよび本人確認書類
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 監護相当・生計費負担の確認書(PDF形式、106.63KB)(大学生年代がいる方)

※世帯状況によっては、児童のマイナンバーがわかるものまたは、児童が属する世帯全員の住民票などが必要になる場合があります。

子ども(第2子以降)が生まれたときなど養育する子どもが増えたとき

出生日等の翌日から15日以内に申請が必要です。

  • 手当は原則として申請のあった月の翌月分から支給となります。申請が遅れますと手当を受けられない月が発生しますので、ご注意ください。
  • 月末に子どもが生まれた方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  • 受給者の健康保険証の写し
  • 世帯状況によっては別途書類が必要となる場合があります。

各種届出

次のような場合は、手続きが必要となります。

受給者が市外への転出、死亡等により受給資格がなくなったとき

受給者が公務員になったとき

  • 公務員になったことがわかるもの(辞令書など)

公務員でなくなったとき

  • 退職の事実がわかるもの(辞令書など)
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるものおよび本人確認書類
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 監護相当・生計費負担の確認書(PDF形式、106.63KB)(大学生年代がいる方)

市内で住所を変更したとき

氏名を変更したとき

受給者の加入する年金が変わったとき

  • 受給者の新しい健康保険証

配偶者を有しない・有するに至ったとき

受給者と児童が別居になったとき

  • 別居することとなった児童のマイナンバー(個人番号)がわかるもの

受給者名義の振込口座を変更するとき

  • 受給者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号、支店名、口座名義人などがわかるもの)

※配偶者や児童名義の口座は指定できませんので、ご注意ください。

個人番号の登録・変更・消滅が必要なとき

現況届(毎年6月)

毎年6月1日時点の現況(所得や加入年金等)を公簿等で確認することで、一部の方を除き、現況届が不要となりました。審査の結果、配偶者の方が所得が高い場合は、受給者を変更していただくことがあります。

また、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。木津川市から案内をいたしますので、今までどおり提出をお願いします。
現況届が提出されない場合、6月分以降の手当を受給することはできません。また、2年間現況届を提出されない場合、時効により未払いの手当は消滅となりますので、ご注意ください。※必ず提出をお願いします。

引き続き現況届の提出が必要な受給者

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が木津川市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、木津川市から提出の案内があった方

※市町村によっては、今までどおり現況届の提出が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。

公務員の方へ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※独立行政法人、公益法人、国立・府立大学法人などに勤務している方は、木津川市からの支給になります。

お問い合わせ

木津川市こども未来部こども未来課

電話: 0774-75-1229

ファックス: 0774-75-0553

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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