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幼児教育・保育関係様式集

保育園、こども園等の利用申込や利用中に必要となる書類をダウンロードすることができます。

保育園の入退園に係る書類

保育施設等の利用申請をする場合

令和7年度

令和8年度

認定事由等の変更をする場合

転入転居による住所変更、保護者、世帯状況、保育を必要とする事由、保育必要量、希望園、税情報の変更等を行う場合

利用中の園を退所(中止)する場合

転園申請を取り下げる場合

決定した園の利用を辞退する場合

父母(保護者)以外の方が保育関係の申請等をする場合

保育料の減免に係る書類(保育園・認定こども園(保育部分)を利用する0から2歳児が対象)

保育料の減免を申請する場合

令和7年度

ひとり親世帯・在宅障がい者(児)のいる世帯

市外幼稚園等の認可施設を利用しているきょうだいがいる

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

令和8年度

ひとり親世帯・在宅障がい者(児)のいる世帯

市外幼稚園等の認可施設を利用しているきょうだいがいる

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

副食費の減免に係る書類(保育園・認定こども園(保育部分)を利用する3から5歳児が対象)

副食費の減免を申請する場合​

令和7年度

ひとり親世帯・在宅障がい者(児)のいる世帯

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、その児童の住民票と健康保険証の写し等必要な書類を添付してください。

令和8年度

ひとり親世帯・在宅障がい者(児)のいる世帯

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、1 2 3 いずれかの書類の提出が必要です。

  1. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、マイナポータルに表示される別世帯の児童の医療保険の資格情報を印刷したもの
    (保護者氏名・別世帯の児童氏名が確認できるもの)
  2. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、保護者と別世帯の児童の資格確認書や資格情報のお知らせの写し
    (保護者と児童が同一の健康保険に加入していることがわかるもの)
  3. 戸籍謄本

待機通知書などの再交付や通知書納付証明書等の交付を依頼する場合

次の書類を事業所に提出する必要がある場合や汚損、紛失した場合

(書類)支給認定証、利用調整結果通知書、待機通知書、申請書兼申込書の写し、保育(利用)料決定通知書、納付書、納付証明書等

市立幼稚園・認定こども園(教育部分)の入退園に係る書類

市立幼稚園・認定こども園(教育部分)の認定を受けるための申請を行う場合

令和7年度

令和8年度

利用中の園を退所(中止)する場合

減免に係る書類(市立幼稚園・市立/私立認定こども園(教育部分)を利用する方が対象)

【市立幼稚園】副食費およびバス利用利用の減免を申請する場合​

令和7年度

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、その児童の住民票と健康保険証の写し等必要な書類を添付してください。

市立幼稚園専用バスを利用する非課税世帯

令和8年度

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、 1 2 3 いずれかの書類の提出が必要です。

  1. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、マイナポータルに表示される別世帯の児童の医療保険の資格情報を印刷したもの
    (保護者氏名・別世帯の児童氏名が確認できるもの)
  2. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、保護者と別世帯の児童の資格確認書や資格情報のお知らせの写し
    (保護者と児童が同一の健康保険に加入していることがわかるもの)
  3. 戸籍謄本

市立幼稚園専用バスを利用する非課税世帯

【市立/私立市立認定こども園(教育部分)】副食費の減免を申請する場合

令和7年度

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、その児童の住民票と健康保険証の写し等必要な書類を添付してください。

令和8年度

生計を一にするきょうだいが3人以上いる場合の第3子以降

※別世帯の児童がいる場合は、 1 2 3 いずれかの書類の提出が必要です。

  1. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、マイナポータルに表示される別世帯の児童の医療保険の資格情報を印刷したもの
    (保護者氏名・別世帯の児童氏名が確認できるもの)
  2. 別世帯の児童の住民票の写し(原本)と、保護者と別世帯の児童の資格確認書や資格情報のお知らせの写し
    (保護者と児童が同一の健康保険に加入していることがわかるもの)
  3. 戸籍謄本

子育てのための施設等利用給付認定の申請に係る書類

「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定」の申請を行う場合(預かり保育・認可外保育施設・一時預かり等利用の方)

令和7年度

令和8年度

「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定」の消滅を行う場合

「子育てのための施設等利用給付第1号認定」の申請を行う場合(新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園の方)

令和7年度

令和8年度

※預かり保育の無償化を利用される場合は「子育てのための施設等利用給付第2・3号認定」が必要です。

子育てのための施設等利用給付第2・3号認定の請求に係る書類(預かり保育・認可外保育施設・一時預かり等利用の方)

保護者が記入する書類

預かり保育事業を利用

一時預かり・認可外保育施設等を利用

利用した施設等が発行する書類

お問い合わせ

木津川市こども未来部保育幼稚園課

電話: 0774-75-1212

ファックス: 0774-75-0553

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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