住宅宿泊事業(民泊)について
ここ数年、民泊サービスが急速に普及していることを背景に、民泊サービスの適正な運営を確保しつつ、健全な民泊の普及を図ることを目的として、民泊を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されました。
木津川市内で同法に基づく民泊サービスを行おうとする方は、京都府知事への届出が必要です。
届出にあたっては、下記の観光庁ホームページや京都府ホームページにて、法令・規則等をご確認いただき、必要に応じて山城南保健所へご相談・ご確認ください。
関係法令・ガイドライン等について
住宅宿泊事業法に関係する法令やガイドライン等については、観光庁ホームページにまとめられていますので、参照ください。
民泊制度の詳細な情報について
届出の方法や民泊を利用される方向けの情報など、民泊制度の詳細な情報については、観光庁による「民泊制度ポータルサイト」をご参照ください。
民泊制度の問い合わせ・苦情相談窓口
住宅宿泊事業法の届出に関することや、その他、民泊制度などに関する問い合わせは、観光庁による民泊制度コールセンターをご利用ください。
○民泊制度コールセンターのご案内(Web問い合わせフォーム)
【電話番号】 0570-041-389(ヨイミンパク)
【受付日及び時間】
土・日・祝日を含む毎日 9:00~22:00
京都府における住宅宿泊事業の実施運用に関する制度について
京都府における条例やガイドライン等については、京都府ホームページをご参照ください。
登録日: 2018年6月8日 /
更新日: 2018年6月8日