個人の印鑑を市に登録することにより証明される印鑑証明は、資産の処分などさまざまな手続きや法律行為に用いられる大変重要な役割を果たしています。
それだけに市では、印鑑登録申請の取り扱いにあたっては、より慎重であることが求められています。登録および証明書の申請に関して、次のことにご注意ください。
なお、印鑑登録証(カード)の提示がないと証明書は発行できません。

登録の注意

  • 木津川市から他の市区町村へ転出されると登録が抹消されます。後日、再度木津川市に転入された場合はその都度新規登録することになります。
  • 戸籍届出などで氏名が変更になり、登録印と整合性がとれなくなった場合も抹消します。再度新しい印鑑で登録してください。
  • 未成年者または被保佐人が印鑑登録の申請をされるときは、その方の法定代理人または保佐人の同意書が必要です。
  • 12時から13時は証明書発行が優先になりますので、お待ちいただく場合がございます。

次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。

  1. 住民基本台帳に登録されている氏や名を組み合わせたもので表していないもの                                                                       例)登録されている氏名の漢字をひらがなで表したもの  木津川はなこ
  2. 氏名以外の事項を併せて表しているもの
  3. ゴム印やその他変形しやすい材質のもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  5. 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
  6. すでに他の方が登録しているもの
  7. 上記以外に登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

※旧木津町、加茂町、山城町の印鑑登録証をお持ちの方は、無料で市民カード(印鑑登録証)に交換させていただきます。市民課、各支所に問い合わせのうえ、カードを持参ください。

登録手数料・証明手数料 

300円

登録申請時の本人確認

本人来庁の場合

  1. 登録申請者に対して照会書を郵便で送付し、その回答書の持参によりおこないます。その際本人の証明できる書類(健康保険証など)を必ずお持ちください。(回答期限は申請日から1か月以内です)
  2. 登録申請者が本人であることを次のいずれかの方法で確認できた時は1の確認方法を省略し、即日に登録が完了します。
  • 官公署の発行した免許証、許可証(運転免許証、パスポートなど)で本人の写真が貼ってあるもの(写真を特殊加工、または契印があるものに限る)を提示したとき。
  • 市で既に印鑑登録をしている方が登録申請者の保証人となり、登録印を押印し登録番号を記載して、登録申請者が本人であることを証明した場合。その際、登録申請者の証明できる書類(保険証など)を必ずお持ちください。

代理人来庁の場合

代理人による申請には、登録印のほかに必ず申請者が自署した委任状と代理人の認印が必要です。申請者の本人確認は、「本人来庁の場合1」の方法を取りますので、即日に登録はできません。また、登録証の受領の際、回答書のほかに、申請者が自署した委任状と、登録申請者と代理人双方の証明できる書類(保険証や免許証)も必ずお持ちください。

代理人選任届は次からダウンロードできます

代理人選任届[ 51 KB pdfファイル]

 印鑑登録証の再交付

印鑑登録をされた方には印鑑登録証を交付しており、窓口でこのカードの提示がないと証明書の交付ができません。
お持ちのカードが著しく汚れたり、棄損、変形したときは新しいカードを再交付しますので、新規登録と同じ要領で手続きしてください。

登録印鑑の変更

印鑑登録証はそのままで、登録の印鑑(印影)変更の申請をされる場合は、新しい印鑑と印鑑登録証をお持ちのうえ、新規登録と同じ要領で手続きしてください。

登録の廃止

登録印や印鑑登録証の紛失、その他事情により登録を廃止する際は市民課へ問い合せのうえ、来庁ください。