現在、不足額給付に関する支給手続き・支給時期を調整しているところです。今後、詳細が決まりましたら当ホームページ等でお知らせいたします。

不足額給付の概要

・デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
・定額減税しきれないと見込まれる方へは、令和6年9月以降に、令和5年分所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定した「当初調整給付金」を支給しました。
・「不足額給付金」は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、給付すべき所要額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して令和7年に追加で支給する給付金です。

支給対象者

令和7年1月1日に木津川市にお住まいの方で、次の1又は2に該当する方

1.不足額給付1

令和6年度に支給した当初調整給付金の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、給付すべき所要額と、当初調整給付金の額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】
・子どもの出生などで扶養親族等が令和6年中に増加した方
・令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
・当初調整給付金の支給後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、給付すべき所要額が増加した方
(注)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)の方は対象ではありません。
(注)当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合は、当初調整給付金の算定額を受け取ることはできません。
(注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付金の額は、必ずしも一致しません。

2.不足額給付2

本人・扶養親族等として定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象にも該当しなかった、次の要件をすべて満たす方
1.定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円である。(本人として、定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族等として、定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(令和5・6年度非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付(7万円又は10万円))の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない。

【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方

給付金額

不足額給付1

「給付すべき所要額」と「当初調整給付金の額」との差額(1万円単位に切上げ)

給付額イメージ画像

不足額給付2

原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は、3万円)

 

支給手続き及び支給時期


具体的な手続き、スケジュール等の詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。


その他

当初調整給付金の額がわかる書面の保管について

令和6年9月に、当初調整給付金の支給対象者の方へ、当初調整給付金の額を記載した「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書」を送付しました。令和6年中に市外に転出された方は、転出先の自治体で不足額給付の申請手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。市や国、府が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること