妊婦支援給付金
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、利用者支援事業(妊婦等包括相談支援事業型)による面談と合わせて一体的に実施します。
支給対象者
申請時点で木津川市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が木津川市に転入された場合は、改めて木津川市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
妊婦支援給付金(1回目給付)
対象者:申請日時点で木津川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
給付金額:5万円
案内時期:妊娠届出時
申請の目安:妊娠期間中
妊婦支援給付金(2回目給付)
対象者:胎児の数の届出日時点で木津川市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方
給付金額:妊娠しているこどもの人数×5万円
案内時期:乳児訪問時(生後約2か月頃)
申請の目安:生まれたお子さんの生後4か月まで
注意事項
1.妊婦支援給付金申請にかかる「妊娠」とは、医師等による「胎児心拍」の確認と定義しています。医師等による「胎児心拍」の確認がとれない場合、妊婦支援給付金の申請はできません(胎児心拍の確認後に申請が可能です。)。
2.胎児心拍の確認後、流産・死産となられた場合も、1回目給付・2回目給付ともに妊婦支援給付金の支給対象です。
3.同一の妊娠により、出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は給付対象外です。
4.同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)。
5.他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援給付金」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを木津川市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。
6.妊婦支援給付金の支給にあたり、面談やアンケートへの回答の協力をお願いします。
7.申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週前から2年間です。
8.海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。個別に内容を確認しますので、担当課までお問い合わせください。
9.令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金により支給します。
申請に必要な書類
(1)申請書・届出書
・1回目給付の申請をされる場合:妊婦給付認定申請書
・2回目給付の申請をされる場合:胎児の数の届出書
(2)本人確認書類の写し
※運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し
(3)振込先通帳等の写し
※金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人(フリガナ)の記載があるもの
申請方法
上記申請に必要な書類をこども家庭支援課へ持参または郵送で提出してください。
申請に必要な書類は、妊娠届出時及び乳児訪問時にお渡しします。