通学距離が4km以上、または3km以上で、公共交通機関を利用して通学する場合、通学補助金を交付します

・居住集落から学校所在地までの通学距離が、原則として4km以上または3km以上で公共交通機関を利用して通学する場合に、距離に応じて通学費を補助します。

・また、城山台小学校においても、「特定地域学校選択制」により他校就学する児童で公共交通機関を利用して通学する場合、城山台小学校から選択希望校までの距離に応じて、実際に支払った運賃を補助します。

・さらに、学区外就学により公共交通機関を利用して他の市立小学校へ通学する児童においても、距離に応じて通学費を補助します。

 

補助額について

・算定距離が、4km以上…全額

       3km以上4km未満…半額

       3km未満…補助なし

 

木津川市遠距離通学費補助金交付要綱(令和2年9月29日教育委員会告示第12号).pdf [ 70 KB pdfファイル]

 

特定地域学校選択制により他校就学する場合の距離の算定

城山台小学校から選択希望校までが4km以上

〇全額補助

〇対象校 … 相楽小・高の原小・相楽台小・木津川台小・加茂小・恭仁小・南加茂台小・棚倉小

 

城山台小学校から選択希望校までが3km以上4km未満

〇半額対象

〇対象校 … 梅美台小・州見台小・上狛小

 

城山台小学校から選択希望校までが3km未満

〇補助なし

〇対象校 … 木津小

 

学区外就学する場合の距離の算定

・学区外就学により補助金を交付する児童の通学距離の算定については、本来校所在地から就学先校所在地までとし、通学にかかった実費(運賃)を補助するものとします。

 

 木津川市立学校 学区外(区域外)就学・就学指定校変更基準.pdf [ 48 KB pdfファイル]

 別表.doc [ 18 KB docファイル]

 

補助制度利用手続き

・補助制度を利用する場合は、申請及び認定が必要です

・補助金の申請については、年度当初に就学する学校を通じて必要書類を提出していただきます

・認定された児童については、通学にかかった実費を交付します