移住支援金のお知らせ
木津川市では、国、京都府と共同で東京23区に在住または近隣の地域にお住まいで23区内に通勤している方で京都府の対象地域へのUIJターン(移住&就業)される方を対象とした移住支援金(2人以上の世帯の場合は100万円以内、単身の場合は60万円以内の額)を支給します。
※本事業は、2019年度から6年間を目途に市町村が主体となって実施するものです。
対象
次の1~3すべてに該当する方が対象となります。
- 【移住元】東京23区内に在住または下記の地域にお住まいで通勤している方(いずれも移住する3ヶ月前において、連続して5年以上)
- 【移住先】木津川市へ移住する方
- 【就業】「京都府UIJターンナビ(外部リンク)」に移住支援金の対象として掲載する求人に応募し新規就業した方
※UIJターンナビ求人への応募には、UIJターンナビへの登録が必要です。
※申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業の場合は、対象となりません。
※支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していることが要件となります。
※起業した場合でも対象となることがあります。
23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※1条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤※2していた方です。
※1 条件不利地域:
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 雇用されての通勤の場合は、雇用保険の被保険者に限ります
移住支援金交付までの流れ(例)
- 京都府UIJターンナビ(外部リンク)に対象の求人が掲載される
- 対象企業へ就職活動
- 内定
- 就業
- 就業後3ヶ月以上経過
- 移住先市町村へ移住支援金の申請手続き(移住後3か月以上1年以内)
- 支援金支給
対象となる求人
地方創生の観点から京都府が選定する法人の週20時間以上の無期雇用契約の求人です。
ただし、下記の求人は対象になりません。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
- 官公庁、資本金10億円以上の法人、みなし大企業、本店所在地が東京圏の法人
- 雇用保険の適用外事業主、風俗営業者、反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する法人
求人の登録
次の1,2すべての手続きを行ってください。
- 【京都府様式1】マッチング支援事業に係る対象法人登録申請書の提出
- 京都府UIJターンナビ(外部リンク)の事業所・求人登録
支援金の返還をしなければならない場合
以下に該当する場合は、支援金の返還を求めることになりますので、ご注意ください。
全額の返還をしなければならない場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 支援金の申請日から3年未満に市町村から転出した場合
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額の返還をしなければならない場合
- 支援金の申請日から3年以上5年以内に市町村から転出した場合
参考
- 京都府UIJターンナビ(外部リンク)
- 起業支援金・移住支援金-地方創生HP(外部リンク)
- 京都府移住支援金のお知らせ(地方創生移住支援事業)HP(外部リンク)
- 京都府移住支援事業補助金交付要綱(PDF:71KB)
- 京都府移住支援事業補助金取扱要領
- 木津川市移住支援事業補助金交付要綱
- 【京都府様式1】マッチング支援事業に係る対象法人登録申請書
- 【京都府様式1別紙】マッチング支援事業に係る誓約事項
- 【木津川市様式1号】移住支援事業補助金交付申請書
- 【木津川市様式1別紙1】移住支援金支給に係る誓約事項
- 【木津川市様式1号別紙2】京都府移住支援事業に係る個人情報の取扱い
- 【木津川市様式2号】就業証明書
- 【木津川市様式5号】移住支援事業補助金交付決定通知書再交付願
登録日: 2019年6月28日 /
更新日: 2021年7月16日