副食費免除制度について 

対象者
  • 令和元年10月からの幼稚園利用者負担額無償化に伴い、「世帯年収360万未満相当世帯」及び「第3子以降」の児童については、副食費について免除制度があります。
  • 「世帯年収360万未満相当世帯」…市民税所得割額等が77,100円以下の世帯(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式譲渡所得割控除等について控除適用前の額で決定します。)
  • 「第3子以降」の児童について、副食費免除決定をするにあたり、世帯構成及び市民税所得割額により「副食費免除申請書」を各園に提出いただく場合があります。
  • 転入者の方等で市民税所得割額等の記載のある課税証明書等の提出のない方及び未申告の方等で世帯の所得が確認できない場合は、副食費免除非該当者とみなしますので、ご注意ください。

  4~8月…前年度課税証明書または市民税納税通知書

  9~3月…今年度課税証明書または市民税納税通知書

  • 世帯状況の変更、市民税所得割額等の変更がありましたら、すみやかにお申し出ください。該当期間外に副食費免除を受けられた場合は、非該当期間分を返還していただく場合があります。
  • 世帯状況の変更、税の修正申告等による状況の変更のあった場合は、原則お申し出のあった翌月から変更します。さかのぼっての変更はいたしませんので、ご了承ください。

 

副食費免除制度の切替えについて

副食費免除制度の判定は9月に切替えを実施します。世帯の課税状況の確認が必要となります。 なお、当該年度の4月分から8月分までの判定は前年度分の市町村民税額等によって、当該年度の9月から3月までの分は当該年度の市町村民税額等に応じて判定されます。