年齢満18歳未満の方は選挙運動はできません
公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員通常選挙以降の選挙からインターネットを使った選挙運動が解禁されますが、18歳未満の方の選挙運動は、現実の世界でもインターネット上でも法律で禁止されています。
選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動のことです。
たとえば、18歳未満の方が特定の候補者を当選させるために次のようなことをすると、法律違反で罰せられるおそれがありますので、注意してください。
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む
「このたびの選挙では、ぜひ〇〇××さんを当選させましょう。」 - 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿する
- 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)
- 送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送する
※これらはあくまで例示であり、選挙運動に該当するかどうかは、個別具体の事実関係に即して判断されます。
インターネット選挙運動について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
インターネット選挙運動解禁に関する情報
(別ウインドウで開きます。)
登録日: 2013年6月13日 /
更新日: 2016年6月7日