市に1年以上お住まいの方で、父親や母親が不慮の災害、疾病、交通事故などで死亡した家庭の、義務教育終了前の児童を養育している保護者に支給される手当です。

対象

父親または母親が死亡した義務教育修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方

手当額

遺児1人につき月額2,000円

支給

遺児福祉手当は、原則として、毎年4月・10月にそれぞれの前月分までの6か月分が支払われます。

手続きに必要なもの

請求者の振込先の確認できるもの(普通預金の通帳など)

※この他に、死亡の事実を確認できる書類等必要に応じて提出を求める場合があります。