木津川市では、水道メーターの検針を隔月(2ヵ月に一度)に行い、経営コストの削減に努めています。
なお、料金の請求は、2ヵ月分の検針水量を半分ずつ割り振ることで、毎月のご請求となります。

検針地区

検針地区を奇数月検針地区・偶数月検針地区に分割して検針を行います。

隔月検針について

 

料金の計算方法とお支払について

  • 2ヵ月分の水量を2等分して1ヵ月の水道料金を計算し、毎月のお支払となります。
  • 端数が発生した場合は、最初の月に加算します。

計算例

例1)令和5年4月の検針(使用水量)が45立方メートルであった場合。
  • 45立方メートル÷2ヵ月=1ヵ月目23立方メートル 2ヵ月目22立方メートル と、計算されます。
  • 5月に23立方メートル、6月は22立方メートルの料金請求が行われます。

 

例2)令和5年4月の検針(使用水量)が20立方メートルであった場合。
  • 20立方メートル÷2ヵ月=1ヵ月目10立方メートル、2ヵ月目10立方メートル と、計算されます。
  • 5月に10立方メートル、6月も10立方メートルの料金請求が行われます。

 

参考

口径13ミリメートルから30ミリメートルで検針期間(2ヵ月)の使用水量が20立方メートル以下の場合は、基本料金のみのご請求となります。

注意:漏水の発見について

検針の回数が減ることで、検針員による宅地内(メーターから敷地側)の水漏れなどの発見が遅れる場合があります。
しかしながら、本来、宅地内の水道設備はお客様の財産であり、お客様の責任で管理していただく必要があります。定期的にメーターをご確認いただきますよう、よろしくお願します。
なお、漏水の確認方法については、日ごろからできるメンテナンス管理のページをご確認ください。