不法投棄は重大な犯罪です!

 河川、道路、公園、私有地に廃棄物をみだりに捨てることは、法律により禁止されている犯罪行為です。決められた処分方法に従わずにごみを捨てる不法投棄は、豊かな自然とまちの美観を損なうだけでなく、生活環境に被害をもたらす危険をはらんでいます。

不法投棄した場合

 5年以下の懲役もしくは1千万円(法人には3億円)以下の罰金、または併科となります(未遂も処罰の対象です)。

 

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律 一部抜粋]

第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

   十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

    一  第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑

不法投棄パトロール

 市では、市内全域で定期的に不法投棄パトロールを実施しています。

 不法投棄を発見した場合、不法投棄された物に啓発チラシを添付し、一定の期間、不法投棄者へ回収を促した後に市が回収します。(ただし、回収を行うのは市管理地などへの不法投棄に限ります。)

 また、悪質な場合などは警察へ通報し、不法投棄者の特定に向けた捜査を依頼しています。

関係機関や住民等との連携

  • 啓発用看板の自治会等への配布 

  • 京都府や警察との連携(不法投棄等監視指導員によるパトロール、行為者の検挙など)

京都府へのリンク

京都府警へのリンク

 

不法投棄を予防しましょう

 不法投棄されたごみの処理は、私たちの税金を使って行われています。不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。

 市では、定期的に不法投棄パトロールを実施したり、警察など関係機関と連携して投棄者の特定や指導を行ったり、自治会などからの要望に応じて啓発用看板を配布するなど、不法投棄の予防に取り組んでいます。

自分の土地は自分で守る

 空き地、山林、休耕地など、ふだん人の目が届きにくい土地では特に、所有者(管理者)の知らないうちに不法投棄されることが多い傾向にあります。市では、このような私有地に不法投棄されたごみを回収することができません。従って、所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければならなくなります。

 このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)の皆様が、不法投棄されない状況を作り、適切に管理することが大切です。

 そこで、自分の土地は定期的に監視するほか、

  • 柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をしましょう。

囲いをすることは、その土地の管理のひとつの方法です。

  • 整理整頓や草刈りなど、適切な管理を心がけましょう。

雑然とした場所は死角も多くなり、軽い気持ちでごみを捨てられやすくなります。雑草が伸び放題の空き地も、人の目が届いていない場所と思われがちです。

  • これまで何度も不法投棄されている場所には、看板を設置しましょう。

不法投棄されたごみが置いたままだと、ごみがごみを呼び、あっという間にごみの山になることも少なくありません。

 

[廃棄物の処理及び清掃に関する法律 一部抜粋]

第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

 

不法投棄を見かけたら

 不法投棄が行われている、あるいはしようとしているところを見かけたら、警察にご通報ください。その際、発見した日時、場所、不法投棄された物の種類や量・特徴、不法投棄に使われたトラック等の車両の色やナンバーなど、分かる範囲の情報をお知らせください。

 不法投棄された物を発見した場合は、まち美化推進課(TEL:0774-75-1215)へご連絡ください。その際、不法投棄に関する情報(発見日時、具体的な場所(町名、番地、目印となる建物など)、不法投棄された物の種類や量・特徴や周囲の状況など)をお知らせください。市では、市の管理地への投棄物の撤去のほか、状況によって土地の所有者(管理者)に通知したり、投棄物から得た情報をもとに警察など関係機関と連携した対応も行っています。

 ※いずれも、不法投棄の通報者に関する情報につきましては、秘密を厳守します。

 

やめよう!不適正排出

 ごみ集積場所などに、市で収集できないごみ(家電リサイクル法対象品、自動車・バイクの本体・部品、畳、消火器、事業系のごみなど)や分別されていないもしくは収集日が合っていないごみを出したり、他の地域から持ち込んだりする不適正排出は、近隣にお住まいの方にとって大変な迷惑となっています。

 ごみは、ルールを守り、適切に排出しましょう。