督促状

決められた納期限までに市税を納付されないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状(督促手数料100円を徴収)を送付し、次に文書や電話、戸別訪問などで納税を催告します。

延滞金

納期ごとに納める税額が、その納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

令和3年1月1日以降

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日
    • 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    • 延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合

※延滞金特例基準割合

各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日
    • 特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%)
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    • 特例基準割合に年7.3%を加算した割合

※特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合                                                                                                                                                                                                      

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    • 特例基準割合
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    • 年14.6%の割合

平成11年12月31日までの割合

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
    • 年7.3%の割合
  • 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後
    • 年14.6%の割合

延滞金の割合の推移             

納期限の翌日から1か月を経過する日まで〈ア〉
  • 令和4年1月1日以降
    2.4%
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
    2.5%
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
    2.6%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
    2.7%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
    2.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
     2.9%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 
    4.3%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
    4.5%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで
    4.7%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで
    4.5%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで
    4.4%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで
    4.1%
  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで
    4.5%
  • 平成11年12月31日まで
    7.3%
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後〈イ〉
  • 令和4年1月1日以降
    8.7%
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
    8.8%
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで
    8.9%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで
    9.0%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
    9.1%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで
    9.2%
  • 平成25年12月31日まで
    14.6%

 

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金=(税額×上記の延滞金の割合〈ア〉÷365×a)+(税額×上記の延滞金の割合〈イ〉÷365×b)

  • a
    納期限の翌日から納付をした日又は、1か月を経過する日までの日数
  • b
    1か月を経過する日の翌日から納付した日までの日数

注意

  • 各年度、各税目の期別の税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 各年度、各税目の期別の税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

京都地方税機構への移管について

督促状発付後の市税については、広域連合「京都地方税機構」へ移管します。
京都地方税機構へ移管した案件に関する納税のご相談や納付につきましては、窓口が京都地方税機構に一本化されますので、ご注意ください。
なお、納期限が到来していない市税に関する納税のご相談などは、これまでと同様に、市役所税務課収納係へご連絡ください。

広域連合「京都地方税機構」ってなに?

京都府と府内25市町村(京都市を除く)の税業務を共同しておこない、納税者の利便性の向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政を目指して設立した特別地方公共団体です。

税業務を共同で行うとは?

府税、市町村税の滞納整理は、これまで、京都府、市町村がそれぞれ個別におこなっていましたが、今後は「京都地方税機構」がおこないます。課税に関する事務も順次、共同しておこなっていく予定で、「京都地方税機構」で、地方税の申告を一括して受け付けることなどを目指します。

具体的にどう変わるの?

「京都地方税機構」では、平成22年1月から京都府や市町村から移管を受けた滞納事案に係る滞納整理などの徴収業務を課税した府や市町村に代わっておこなっています。
滞納事案の納税者の方には市から「京都地方税機構への移管通知書」でお知らせします。

京都地方税機構への移管通知書が届いたら?

納付の方法や納付計画等について、「京都地方税機構 相楽地方事務所」で相談を受けてください。

平成22年4月からの各種お問い合わせ先

課税等に関すること

木津川市役所
木津川市木津南垣外110-9

  • 税務課(市民税・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)等に関すること)
    • 電話
      0774-75-1203
  • 国保年金課(国民健康保険税に関すること)
    • 電話
      0774-75-1214
滞納案件に関すること

京都地方税機構 相楽地方事務所
木津川市木津上戸18-1(京都府木津総合庁舎内)

  • 電話
    0774-72-5069
  • FAX
    0774-72-5420
広域連合に関すること

京都地方税機構本部
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町(京都府庁内)

  • 広域連合に関すること
    • TEL
      075-414-4499

その他

こちらから京都地方税機構のホームページをご覧ください。