農地法が改正されました
平成21年12月15日に『農地法等の一部を改正する法律』(以下「改正農地法」という。)が施行され、これに伴い、農地法の許可基準の一部が次のように変更されました。
農地法第3条
平成21年12月15日(改正農地法の施行日)より、
- 貸借規制の緩和により解除条件付きで一般法人等の参入が可能となりました。
- 農地を相続した場合、農業委員会に相続の届出が必要になりました。
添付ファイル:農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [100KB pdfファイル]
届出様式は農業委員会事務局(農政課内)にも用意しています。相続手続完了後の土地登記簿謄本と印鑑(認印可)を持参のうえお越しください。
※農地法の改正により、農地法第3条許可申請書の様式について一部変更しております。
農地法第4条、第5条
平成22年6月1日(政省令の一部改正の施行日)より、許可基準の一部が変更になり、転用の規制が強化されることになります。
※農地法第3条・第4条・第5条についての改正点等、詳細については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
相続税の納税猶予制度が変わりました
市街化調整区域内の農地
- 貸し付けられた農地も相続税納税猶予制度の対象となりました。
相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人が納税猶予を適用している農地等について、農用地利用集積計画の定める貸付けを行った場合でも、納税猶予が継続されます。
また、被相続人が農用地利用集積計画の定める貸付けを行っていた農地を相続した場合でも、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
※貸付け期限が到来した場合、又は借り受けた者が耕作放棄した場合
1年以内に新たな農用地利用集積計画の定める貸付けを行う、又は自らの農業の用に供すれば、その農地について納税猶予が継続されます。
- 20年間の営農継続要件が終生の農地利用要件に見直されました。
- 疾病等の場合の営農継続要件が緩和されました。
相続税の納税猶予の適用を受けている農業相続人が障害等により農業経営を継続することが困難な状態となった場合に、次の障害要件を満たしていれば、農地を貸し付けても納税猶予が適用されます。
障害要件
- 精神障害1級
- 身体障害1級又は2級
- 要介護認定の要介護5
市街化区域内の農地
- 原則現行どおり(営農継続要件は20年のまま)。
- ただし、疾病等の場合は市街化調整区域内農地と同様に、営農継続要件が緩和されました。
登録日: 2012年3月31日 /
更新日: 2014年9月25日