障害者週間とは

毎年12月3日から12月9日までの1週間は「障害者週間」です。平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的として定められました。

 

木津川市の令和6年度障害者週間啓発事業

本市では、『障害のある方への合理的配慮の提供動画』(内閣府作成)を紹介させていただくことで、ぜひ多くの方に見ていただきたいと考えております。

合理的配慮とは、障がい者が社会的障壁の除去を必要とするときは、その負担が過重でない場合には、その障壁を除去するために必要な配慮のことを指します。改正障害者差別解消法が2024年4月1日に施行し、事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化されました。

・視覚障害のある方について(合理的配慮の提供)
・聴覚・言語障害のある方について(合理的配慮の提供) 
・肢体不自由のある方について (合理的配慮の提供)
・内部障害のある方、難病に起因する障害のある方について(合理的配慮の提供)  
・知的障害のある方について(合理的配慮の提供) 
・精神障害のある方について(合理的配慮の提供)