令和6年9月9日(曜日)、食中毒注意報が発令されました。

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。

食品の取扱いに注意してください。

発令期間:令和6年9月9日(月曜日)午前10時から令和6年9月12日(木曜日)午前10時まで
今季発令状況:15回目(京都府全域(京都市を除く)2回、南部のみ7回、北部のみ6回)

(今回は発令基準1に該当)

発令基準

食中毒が発生しやすい高温・多湿時に、食中毒予防の注意喚起を効果的に行うため、次のいずれかの条件を満たしたときに発令されます。

  1. 気温30℃以上が10時間以上継続することが予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上になることが予想されるとき
  2. 前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき
  3. その他必要と認められたとき

食中毒予防の3原則を守り、食中毒を予防しましょう

食中毒菌を

  1. つけない(清潔・洗浄・手洗い)
  2. 増やさない(低温管理・乾燥)
  3. やっつける(消毒・加熱)

食中毒予防のための注意事項

  • 調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。

    ※特にテイクアウトや宅配による食品はできるだけ早く食べる。

  • 牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
  • 冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
  • まな板、包丁、フキンを消毒する。
  • ネズミ、ハエ、ゴキブリを駆除する。
  • 体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
  • 用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
  • 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
  1.   施設の規模や人員に応じた、無理のない提供食数とする。
  2. 調理した食品は、常温放置せず、適切に温度管理を行う。
  3. 販売時に、消費者に対してすぐに食べるよう伝える。

関連ページ

令和6年度食中毒注意報について(京都府ホームページ)