食中毒注意報(令和6年度第15号)が発令されました
令和6年9月9日(月曜日)、食中毒注意報が発令されました。
食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。
食品の取扱いに注意してください。
発令期間:令和6年9月9日(月曜日)午前10時から令和6年9月12日(木曜日)午前10時まで
今季発令状況:15回目(京都府全域(京都市を除く)2回、南部のみ7回、北部のみ6回)
(今回は発令基準1に該当)
発令基準
食中毒が発生しやすい高温・多湿時に、食中毒予防の注意喚起を効果的に行うため、次のいずれかの条件を満たしたときに発令されます。
- 気温30℃以上が10時間以上継続することが予想され、かつ当日の最低気温と最高気温の差が10℃以上になることが予想されるとき
- 前日の平均湿度が90%以上であり、かつ当日の最高気温が30℃以上になることが予想されるとき
- その他必要と認められたとき
食中毒予防の3原則を守り、食中毒を予防しましょう
食中毒菌を
- つけない(清潔・洗浄・手洗い)
- 増やさない(低温管理・乾燥)
- やっつける(消毒・加熱)
食中毒予防のための注意事項
- 調理した食品は、できるだけ早く食べ、室温で放置しない。
※特にテイクアウトや宅配による食品はできるだけ早く食べる。
- 牛レバー等加熱して調理する食品は十分に火をとおす。
- 冷蔵庫は過信せず、庫内温度に注意し、早めに食べる。
- まな板、包丁、フキンを消毒する。
- ネズミ、ハエ、ゴキブリを駆除する。
- 体調の悪い人、手に傷のある人は調理業務に従事しない。
- 用便後、調理前には、よく手を洗い消毒する。
- 飲食店で調理した弁当などをテイクアウトや宅配で提供する場合、特に以下の事項に注意する。
- 施設の規模や人員に応じた、無理のない提供食数とする。
- 調理した食品は、常温放置せず、適切に温度管理を行う。
- 販売時に、消費者に対してすぐに食べるよう伝える。
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登録日: 2024年7月4日 /
更新日: 2024年9月4日