介護予防・日常生活支援総合事業 変更届等の提出について
介護保険法の改正により、高齢者の介護予防と日常生活の自立支援に重点を置いた『新しい総合事業』が創設され、木津川市では、平成29年4月から開始しています。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
総合事業利用の流れ.pdf [ 70 KB pdfファイル]
提出期限
変更のあった日から10日以内。ただし、登記事項証明書及び履歴事項全部証明書等、変更後10日以内に間に合わない場合はご連絡ください。
提出方法
持参又は郵送
提出先
郵便番号 619-0286
京都府木津川市木津南垣外110-9
木津川市役所 高齢介護課 高齢者福祉係 宛
提出書類
変更届が必要な場合及び添付書類一覧に基づき、提出してください。
変更届が必要な場合及び添付書類一覧.pdf [ 101 KB pdfファイル]
申請書類様式(変更の場合)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書.docx [ 12 KB docxファイル]
(付表1-1)指定に係る記載事項(介護予防訪問介護相当サービス).docx [ 15 KB docxファイル]
(付表1-2)指定に係る記載事項(基準緩和型訪問サービスA).docx [ 13 KB docxファイル]
(付表2-1)指定に係る記載事項(介護予防通所介護相当サービス).docx [ 16 KB docxファイル]
(付表2-2)指定に係る記載事項(基準緩和型通所サービスA).docx [ 13 KB docxファイル]
(参考様式1)従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表.xlsx [ 21 KB xlsxファイル]
(参考様式3)訪問事業責任者(サービス提供責任者)経歴書.xlsx [ 12 KB xlsxファイル]
(参考様式4)事業所の平面図.xlsx [ 11 KB xlsxファイル]
(様式7)誓約書.docx [ 14 KB docxファイル]
申請書様式(廃止・休止・再開の場合)
事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止する1月前までに提出してください。
事業を再開する場合は、再開してから10日以内に提出してください。
申請書様式(加算の場合)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出事項について変更等が生じたときは、変更月の前月15日までに提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書.xlsx [ 23 KB xlsxファイル]
(様式6)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表.xls [ 18 KB xlsファイル]
その他届出書(遅延する場合)
やむを得ず、変更日のあった日から10日を超えて提出する場合は、この書類を添付してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2021年11月10日 /
更新日: 2021年12月1日